ID:018-EB35A

更新日:2021年3月30日

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改善計画・結果報告書

報告書を印刷するときの用紙

A4サイズ,再生紙可(感熱紙,裏紙,色紙等は不可)

制度の概要

消防職員が消防法第4条及び第16条の5の規定に基づき実施する立入検査の結果,又は防火対象物の関係者等が報告する防火対象物定期点検報告及び消防用設備等点検報告の結果について,不備事項等があった場合には,その不備事項等を改善するよう指示又は指導し,改善の計画や結果を所轄の消防署所に文書で報告するよう求めます。
その際に、この様式を使用して報告を行うこととなります。
なお、立入検査に基づく改善等の報告は様式第6号(その1)により,防火対象物定期点検報告及び消防用設備等点検報告に基づく改善等の報告は様式第6号(その2)により行います。

報告書の根拠

予防査察規程第16条,予防査察規程実施細目第16条第1項

報告方法等

1.報告場所

不備事項等の改善を指示又は指導した消防署,消防分署又は消防出張所

2.報告に必要なもの

報告書2部

お問い合わせ

消防局規制指導課

仙台市青葉区堤通雨宮町2-15

電話番号:022-234-1111

ファクス:022-234-1411