ID:018-ED50B

更新日:2021年3月30日

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ネオン管灯設備設置(変更)届出書

届出書を印刷するときの用紙

A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙等は不可)

届出書の概要(制度の概要)

ネオン管灯設備については、高電圧で使用される設備であることに加え、近年では屋内装飾としてその設置が増えてきており、ネオン管灯設備の保守管理の不良が重大な火災発生の危険に結びつくおそれがあるため、事前に所轄の消防署に届け出ることで措置の徹底を図ることを目的としています。

届出書の根拠

仙台市火災予防条例第16条、第56条

届出方法等

1.届出場所
設置する場所を管轄する消防署の予防課指導係(宮城署にあっては予防係)

2.届出に必要なもの
(1)届出書2部
(2)届出書には、当該設備の設計図を添付して下さい。

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お問い合わせ

消防局規制指導課

仙台市青葉区堤通雨宮町2-15

電話番号:022-234-1111

ファクス:022-234-1411