ID:018-3E5C7

更新日:2021年3月30日

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催物開催届出書

届出書を印刷するときの用紙

A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙等は不可)

届出書の概要(制度の概要)

劇場等以外の建築物等において演劇、映画その他の催し物を行う場合には、所轄の消防署長に届け出なければなりません。
その際に、この様式を使用して届出を行うこととなります。

届出書の根拠

仙台市火災予防条例第57条第3号

届出方法等

1.届出場所
劇場等以外の建築物等において演劇、映画その他の催し物を行う場所を管轄する消防署の予防課指導係(宮城署にあっては予防係)

2.届出に必要なもの
(1)届出書2部
(2)客席を設ける場合は、客席、避難通路及び消防用設備等の配置図を添付して下さい。

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お問い合わせ

消防局規制指導課

仙台市青葉区堤通雨宮町2-15

電話番号:022-234-1111

ファクス:022-234-1411