ID:018-2E638

更新日:2021年3月30日

ここから本文です。

煙火打上げ・仕掛け届出書

届出書を印刷するときの用紙

A4サイズ,再生紙可(感熱紙,裏紙,色紙等は不可)

届出書の概要(制度の概要)

仙台市火災予防条例第57条第2号に基づき,煙火(がん具用煙火を除く。)の打上げ又は仕掛けをする場合には,所轄消防署長に届出なければなりません。
ただし,火薬類取締法に基づき煙火の消費許可を取得した場合は,この届出がされたものとみなします。

届出方法等

1.届出場所
煙火(がん具用煙火を除く。)の打上げ又は仕掛けをする場所を管轄する消防署、消防分署又は消防出張所に1部提出してください。(控えが必要な場合は2部持参して下さい。1部を確認後お返し致します。)

2.注意事項
打上げ又は仕掛けをする場所の略図を添付して下さい。
また、学校の校庭や公園を借用して行う場合は、借用書の写しを添付して下さい。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ

お問い合わせ

消防局規制指導課

仙台市青葉区堤通雨宮町2-15

電話番号:022-234-1111

ファクス:022-234-1411