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ID:018-2E638
更新日:2021年3月30日
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A4サイズ,再生紙可(感熱紙,裏紙,色紙等は不可)
仙台市火災予防条例第57条第2号に基づき,煙火(がん具用煙火を除く。)の打上げ又は仕掛けをする場合には,所轄消防署長に届出なければなりません。
ただし,火薬類取締法に基づき煙火の消費許可を取得した場合は,この届出がされたものとみなします。
1.届出場所
煙火(がん具用煙火を除く。)の打上げ又は仕掛けをする場所を管轄する消防署、消防分署又は消防出張所に1部提出してください。(控えが必要な場合は2部持参して下さい。1部を確認後お返し致します。)
2.注意事項
打上げ又は仕掛けをする場所の略図を添付して下さい。
また、学校の校庭や公園を借用して行う場合は、借用書の写しを添付して下さい。
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