ID:018-64FA3

更新日:2021年3月30日

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全体についての消防計画作成(変更)届出書

届出書を印刷するときの用紙

A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙等は不可)

届出書の概要(制度の概要)

統括防火・防災管理者は、建物全体についての防火・防災に関する消防計画を作成し、遅滞なくその旨を所轄の消防署長に届け出なければなりません。
また、実情に変化が生じた場合も、その旨を所轄消防署長に届け出なければなりません。
その際にこの様式を使用して届出を行うこととなります。

届出書の根拠

消防法第8条の2第1項、第36条、消防法施行令第4条の2第1項、消防法施行規則第4条、第51条の11の2

届出方法等

届出場所

建物を管轄する消防署、消防分署又は消防出張所

届出に必要なもの

  1. 別記様式第1号の2の2の2(第4条、第51条の11の2)
  2. 全体における消防計画書

届出部数

2部

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お問い合わせ

消防局規制指導課

仙台市青葉区堤通雨宮町2-15

電話番号:022-234-1111

ファクス:022-234-1411