ID:018-14910

更新日:2021年3月30日

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防火対象物使用開始届出書

届出書を印刷するときの用紙

A4サイズ,再生紙可(感熱紙,裏紙,色紙等は不可)

届出書の概要(制度の概要)

防火対象物について,施設〈ハード〉と管理〈ソフト〉の両面から,その実態を的確に把握するために,防火対象物の使用を開始する前に届出をしていただくものです。

届出書の根拠

仙台市火災予防条例第55条,仙台市火災予防規則第10条

届出方法等

防火対象物の使用を開始する日の7日前までに,届出書に必要事項を記入のうえ,以下の図面等を添付して,防火対象物がある敷地を所管している消防署の予防課(宮城消防署予防係)へ提出してください。

  • 見取図
  • 配置図
  • 各階平面図
  • 立面図

なお,必要に応じて,その他の図面等の添付を求める場合があります。
郵送での届出は不可となります。

お問い合わせ

消防局規制指導課

仙台市青葉区堤通雨宮町2-15

電話番号:022-234-1111

ファクス:022-234-1411