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更新日:2024年4月5日

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防火対象物使用開始届出書

※ 本届出は、電子申請(外部サイトへリンク)が可能です。

届出書を印刷するときの用紙(書面による報告の場合)

A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙等は不可)

制度の概要

消防機関が施設〈ハード〉と管理〈ソフト〉の両面から防火対象物の実態を的確に把握することを目的として、防火対象物の使用を開始する場合は、使用を開始する7日前までに、その旨を消防署長に届け出るよう求めています。

※既に本届出をしたことがある防火対象物において、用途の変更等について届出をする場合は、防火対象物変更届出書により届出をしてください。

制度の根拠

仙台市火災予防条例第55条
仙台市火災予防規則第10条、第11条

届出方法等

届出先

  1. 書面による届出の場合は、建物を管轄する消防署の予防課指導係(青葉消防署にあっては設備指導係、宮城消防署にあっては予防係)
  2. 電子申請の場合は、:D-Sendaiオンライン申請システム(外部サイトへリンク)

届出に必要なもの

  1. 防火対象物使用開始届出書
  2. 防火対象物棟別概要書(棟数分)
  3. 普通階・無窓階算定書
  4. 見取図
  5. 配置図
  6. 各階平面図
  7. 立面図

※ 必要に応じて、その他の図面等の添付を求める場合があります。

※ 郵送での届出は受け付けておりません。

届出部数(副本の提出)

副本の提出は義務ではありませんが、必要な場合は副本を提出してください。書面による提出の場合に限り、副本の返却を行っております。電子申請では、副本の返却や届出証明書等の交付は行っておりません。

お問い合わせ

消防局規制指導課

仙台市青葉区堤通雨宮町2-15

電話番号:022-234-1111

ファクス:022-234-1411