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ID:018-7D795
更新日:2021年12月28日
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A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙等は不可)
一定規模以上の建物の各管理権原者は、防火管理上必要な業務、消防用設備等の設置及びその他火災予防上必要な事項について、1年に1回、防火対象物点検資格者に点検基準に適合しているかを点検させ、その結果を管轄する消防署長に報告することが消防法に定められています。(防火対象物定期点検制度)
点検結果の報告は、防火対象物点検結果報告書に「消防庁告示第8号に規定する点検票(その1~その5)」及び「火災予防規程第8条に規定する点検票(その1~その4)」を添付して行います。
また、管理権原が分かれている防火対象物で、共同で点検報告をする場合には「共同点検を行う届出者等一覧」を報告書に添付して行います。
その際に、この様式を使用して報告を行うこととなります。
消防法第8条の2の2第1項、消防法施行規則第4条の2の6、平成14年消防庁告示第8号、仙台市火災予防規則第4条、火災予防規程第8条
建物を管轄する消防署の予防課指導係(宮城署にあっては、予防係)
管轄消防署 |
電話番号 |
---|---|
青葉消防署予防課指導係 |
022-234-1121 |
宮城野消防署予防課指導係 |
022-284-9211 |
若林消防署予防課指導係 |
022-282-0119 |
太白消防署予防課指導係 |
022-244-1119 |
泉消防署予防課指導係 |
022-373-0119 |
宮城消防署予防係 |
022-392-8119 |
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