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更新日:2024年4月5日

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防火対象物・防災管理点検報告特例認定申請書

※ 本申請は、電子申請(外部サイトへリンク)が可能です。

申請書を印刷するときの用紙(書面による申請の場合)

A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙等は不可)

制度の概要

防火対象物点検又は防災管理点検が義務付けられている建物で、消防法令に規定する火災予防に関する事項を3年以上継続して遵守している建物の管理権原者が、所轄の消防署長に対して特例認定の申請を行い認定されると、認定後3年間の点検と報告が免除される制度です。

制度の根拠

消防法第8条の2の3第1項・第2項、第36条第1項
消防法施行規則第4条の2の8、第51条の16

申請方法等

申請先

  1. 書面による申請の場合は、建物を管轄する消防署の予防課指導係(青葉消防署にあっては査察指導係、宮城消防署にあっては予防係)
  2. 電子申請の場合は、:D-Sendaiオンライン申請システム(外部サイトへリンク)

申請に必要なもの

  1. 防火対象物・防災管理点検報告特例認定申請書
  2. 各種届出状況一覧(防火対象物点検報告)
    (防火対象物点検報告の特例認定を申請する場合)
  3. 各種届出状況一覧(防災管理点検報告)
    (防災管理点検報告の特例認定を申請する場合)
  4. 防火対象物(防災管理対象物)の管理を開始した日が証明できる登記簿謄本等の書類
    (電子申請の場合はスキャンデータ等)

申請部数(副本の提出)

副本の提出は義務ではありませんが、必要な場合は副本を提出してください。書面による提出の場合に限り、副本の返却を行っております。電子申請では、副本の返却や届出証明書等の交付は行っておりません。

防火管理維持台帳への編綴

申請後は、申請した書類及び認定(不認定)通知書を防火管理維持台帳に編綴してください。

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お問い合わせ

消防局規制指導課

仙台市青葉区堤通雨宮町2-15

電話番号:022-234-1111

ファクス:022-234-1411