ID:018-CBE02

更新日:2021年3月30日

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防火対象物点検報告特例認定申請書

申請書を印刷するときの用紙

A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙等は不可)

制度の概要

防火対象物定期点検が義務付けられている建物で、消防法令に規定する火災予防に関する事項を3年以上継続して遵守している建物の管理権原者が、所轄の消防署長に対して特例認定の申請を行い認定されると、認定後3年間の定期点検と報告が免除される制度です。
特例認定の申請は、「防火対象物点検報告特例認定申請書」に「各種届出状況一覧」と「防火対象物の管理を開始した日が証明できる登記簿謄本等の書類」を添付して行います。

申請書の根拠

消防法第8条の2の3第2項、消防法施行規則第4条の2の8

申請方法等

1.申請場所

建物を管轄する消防署の予防課指導係(宮城署にあっては,予防係)

2.申請に必要なもの

  • (1)申請書2部(1部は確認後控えとしてお返しいたします。)
  • (2)申請書には、各種届出状況一覧と防火対象物の管理を開始した日が証明できる書類を添付して下さい。

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お問い合わせ

消防局規制指導課

仙台市青葉区堤通雨宮町2-15

電話番号:022-234-1111

ファクス:022-234-1411