ID:018-607F8

更新日:2021年3月30日

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露店等の開設届出書

届出書を印刷するときの用紙

A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙等は不可)

制度の概要

仙台市では、平成25年8月に京都府福知山市で発生した花火大会の火災を踏まえ、火災予防条例の一部を改正し平成26年8月1日から、催しにおいて火気を使用する露店を開設する場合は、消火器を準備するとともに、消防署への事前届け出が必要になりました。

制度の対象

祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに、火気を使用する露店等を開設する場合で次の1又は2に該当する催し。

1.祭礼、縁日、花火大会、展示会、区民まつり、市民センターまつり等
2.町内会、学校、PTAが主催する催し(花火(がん具用煙火を除く)の打上げ等に伴う許可や届け出が必要な催しに限る)

届出の根拠

仙台市火災予防条例第57条第6号

届出方法等

1.届出場所
催しを開催する場所を管轄する消防署、消防分署又は消防出張所

2.届出に必要なもの
(1)届出書2部
(2)催し会場における露店等の配置図(火気を使用する露店等の位置、消火器の設置場所を記載)

露店開設時の注意事項

露店開設時の注意事項

届出に関するお問い合わせ先

管轄消防署

電話番号

青葉消防署予防課指導係

022-234-1121

宮城野消防署予防課指導係

022-284-9211

若林消防署予防課指導係

022-282-0119

太白消防署予防課指導係

022-244-1119

泉消防署予防課指導係

022-373-0119

宮城消防署予防係

022-392-8119

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お問い合わせ

消防局規制指導課

仙台市青葉区堤通雨宮町2-15

電話番号:022-234-1111

ファクス:022-234-1411