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ID:018-607F8
更新日:2021年3月30日
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仙台市では、平成25年8月に京都府福知山市で発生した花火大会の火災を踏まえ、火災予防条例の一部を改正し平成26年8月1日から、催しにおいて火気を使用する露店を開設する場合は、消火器を準備するとともに、消防署への事前届け出が必要になりました。
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに、火気を使用する露店等を開設する場合で次の1又は2に該当する催し。
1.祭礼、縁日、花火大会、展示会、区民まつり、市民センターまつり等
2.町内会、学校、PTAが主催する催し(花火(がん具用煙火を除く)の打上げ等に伴う許可や届け出が必要な催しに限る)
仙台市火災予防条例第57条第6号
1.届出場所
催しを開催する場所を管轄する消防署、消防分署又は消防出張所
2.届出に必要なもの
(1)届出書2部
(2)催し会場における露店等の配置図(火気を使用する露店等の位置、消火器の設置場所を記載)
管轄消防署 |
電話番号 |
---|---|
青葉消防署予防課指導係 |
022-234-1121 |
宮城野消防署予防課指導係 |
022-284-9211 |
若林消防署予防課指導係 |
022-282-0119 |
太白消防署予防課指導係 |
022-244-1119 |
泉消防署予防課指導係 |
022-373-0119 |
宮城消防署予防係 |
022-392-8119 |
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