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更新日:2024年4月5日

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劇場等の客席基準に係る特例基準適用申請書

申請書を印刷するときの用紙

A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙等は不可)

制度の概要

仙台市火災予防条例では、劇場等の客席から入場者が円滑に避難できるように、劇場等の客席基準を規定していますが、消防署長が劇場等の位置、収容人員、使用形態、避難口その他の避難施設の配置等により入場者の避難上支障がないと認めた場合においては、当該基準を適用しないことができます。

仙台市火災予防条例で規定する基準ではなく、特例基準を適用しようとするときは、あらかじめ所轄の消防署長に申請を行ってください。

制度の根拠

仙台市火災予防条例第48条の2
火災予防条例第48条の2に基づく劇場等の客席に係る運用基準

申請方式等

申請先

特例基準の適用を申請する劇場等を管轄する消防署の予防課指導係(青葉消防署にあっては査察指導係、宮城消防署にあっては予防係)

申請に必要なもの

  1. 劇場等の客席基準に係る特例基準適用申請書
  2. 建物の付近見取図
  3. 建物の配置図
  4. 建物の平面図
  5. いすの寸法、避難経路の幅員等を明記した客席の配置図

申請部数(副本の提出)

正・副各1部提出してください。副本は、審査後に承認の可否を記載し返却いたします。

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お問い合わせ

消防局規制指導課

仙台市青葉区堤通雨宮町2-15

電話番号:022-234-1111

ファクス:022-234-1411