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ID:018-20838
更新日:2021年4月7日
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仙台市火災予防条例では,火災予防の観点から百貨店や劇場などの一定の場所における,喫煙や裸火の使用,火災予防上危険な物品の持込を禁止していますが,これを全面的に禁止してしまうと社会生活や経済活動に大きな支障を及ぼすため,業務上やむを得ない場合で,所轄の消防署長が火災予防上支障がないと認めた場合は,これらの禁止行為を解除することができます。
その際に,この様式を使用して申請を行うこととなります。
仙台市火災予防条例第25条第1項
1.申請場所
建物を管轄する消防署の予防課指導係(宮城署にあっては,予防係)
2.申請部数
(1)申請書正・副各1部(副本は審査後に承認の可否を記しお返しします。
(2)申請書には,解除の承認を受けたい部分の図面等を添付して下さい。
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