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更新日:2024年4月5日

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防災管理点検結果報告書

※ 本報告は、電子申請(外部サイトへリンク)が可能です。

報告書を印刷するときの用紙(書面による報告の場合)

A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙等は不可)

制度の概要

一定規模以上の大規模な建物等においては、その所有者や借受人等(以下「管理権原者」という。)は、管理権原者の責任において、地震及び火災以外の災害による被害の軽減のために必要な事項について、1年に1回、防災管理点検資格者に点検基準に適合しているかを点検させ、その結果を管轄する消防署長に報告することが消防法で定められています。

制度の根拠

消防法第36条第1項
消防法施行規則第51条の12、第51条の14
平成20年消防庁告示第19号
平成20年消防庁告示第22号

報告方法等

報告先

  1. 書面による報告の場合は、建物を管轄する消防署の予防課指導係(青葉消防署にあっては査察指導係、宮城消防署にあっては予防係)
  2. 電子申請の場合は、:D-Sendaiオンライン申請システム(外部サイトへリンク)

報告に必要なもの

  1. 防災管理点検結果報告書
  2. 防災管理点検票(その1~その3)
  3. 共同点検報告を行う届出者等一覧(防災管理点検報告)
    (管理権原が分かれている建物等において共同で点検報告を行う場合)

報告部数(副本の提出)

副本の提出は義務ではありませんが、必要な場合は副本を提出してください。書面による提出の場合に限り、副本の返却を行っております。電子申請では、副本の返却や届出証明書等の交付は行っておりません。

防火管理維持台帳への編綴

報告後は、報告した書類を防火管理維持台帳に編綴してください。

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お問い合わせ

消防局規制指導課

仙台市青葉区堤通雨宮町2-15

電話番号:022-234-1111

ファクス:022-234-1411