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ID:018-C91C1
更新日:2021年3月30日
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一定規模以上の大規模な建物等においては,その所有者や借受人等(以下「管理権原者」という。)は,管理権原者の責任において,地震及び火災以外の災害による被害の軽減のために必要な事項について,1年に1回,防災管理点検資格者に点検基準に適合しているかを点検させ,その結果を管轄する消防署長に報告することが消防法で定められています。(防災管理点検制度)
その際に、この様式を使用して報告を行うこととなります。
なお、点検結果の報告は,平成20年消防庁告示第238号に規定する別記様式第1「防災管理点検結果報告書」に別記様式第2「防災管理点検票(その1~その3)」を添付して行います。
また,管理権原が分かれている建物等において共同で点検報告する場合には,「共同点検を行う届出者等一覧」を報告書に添付して行います。
消防法第36条第1項により準用する消防法第8条の2の2各項,消防法施行規則第51条の12,第51条の14,第51条の15,第51条の18,「消防法施行規則の一部を改正する省令の公布に伴う関係告示の公布について」(平成20年9月24日消防予第238号消防庁予防課長通知)
建物を管轄する消防署の予防課指導係(宮城署にあっては、予防係)
管轄消防署 |
電話番号 |
---|---|
青葉消防署予防課指導係 |
022-234-1121 |
宮城野消防署予防課指導係 |
022-284-9211 |
若林消防署予防課指導係 |
022-282-0119 |
太白消防署予防課指導係 |
022-244-1119 |
泉消防署予防課指導係 |
022-373-0119 |
宮城消防署予防係 |
022-392-8119 |
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