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更新日:2023年4月3日

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防火対象物・防災管理対象物管理権原者変更届出書

※ 本届出は、電子申請(外部サイトへリンク)が可能です。

届出書を印刷するときの用紙(書面による届出の場合)

A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙等は不可)

制度の概要

防火対象物点検報告又は防災管理点検報告の特例認定された防火対象物の管理権原者に変更があった場合は、変更前の管理権原者がその旨を所轄の消防署に届け出なければなりません。

※管理形態に実質的な変更を伴わない場合等は、届出が不要な場合がありますので、所轄の消防署にご相談下さい。

※これ以外の変更につきましては、防火対象物変更届出書をご利用ください。

制度の根拠

消防法第8条の2の3第5項、第36条第1項
消防法施行規則第4条の2の8第7項、第51条の16第2項

届出方法等

届出先

  1. 書面による届出の場合は、建物を管轄する消防署の予防課指導係(宮城署にあっては予防係)
  2. 電子申請の場合は、:D-Sendaiオンライン申請システム(外部サイトへリンク)

届出に必要なもの

防火対象物・防災管理対象物管理権原者変更届出書

※ 火災予防分野の届出書等における用語の解説について

届出部数(副本の提出)

副本の提出は義務ではありませんが、必要な場合は副本を提出してください。書面による提出の場合に限り、副本の返却を行っております。電子申請では、副本の返却や届出証明書等の交付は行っておりません。

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お問い合わせ

消防局規制指導課

仙台市青葉区堤通雨宮町2-15

電話番号:022-234-1111

ファクス:022-234-1411