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ID:018-3FB27
更新日:2021年3月30日
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A4サイズ,再生紙可(感熱紙,裏紙,色紙等は不可)
建物を事務所から飲食店に変更したり,建物内の間仕切りを増やして部屋を作ったりする場合,その建物に設置されている消火器をはじめとする消防用設備等もその変更内容に合わせて変更しなければならない場合があります。
そのため,これら建物などの変更内容を事前に所轄の消防署に届出し,その内容を審査すること並びに工事が完了し使用開始前に消防用設備等を検査することにより,建物の位置,構造,管理の適正化を行い,火災予防対策を図ることを目的としています。
仙台市火災予防条例第55条
1.届出場所
変更する建物等を管轄する消防署,消防分署又は消防出張所
2.届出に必要なもの
(1)届出書2部
(2)届出書には,当該建物等の設計図など変更内容を確認できるものを添付して下さい。
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