ID:018-3FB27

更新日:2021年3月30日

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防火対象物変更届出書

届出書を印刷するときの用紙

A4サイズ,再生紙可(感熱紙,裏紙,色紙等は不可)

届出書の概要(制度の概要)

建物を事務所から飲食店に変更したり,建物内の間仕切りを増やして部屋を作ったりする場合,その建物に設置されている消火器をはじめとする消防用設備等もその変更内容に合わせて変更しなければならない場合があります。
そのため,これら建物などの変更内容を事前に所轄の消防署に届出し,その内容を審査すること並びに工事が完了し使用開始前に消防用設備等を検査することにより,建物の位置,構造,管理の適正化を行い,火災予防対策を図ることを目的としています。

届出書の根拠

仙台市火災予防条例第55条

届出方法等

1.届出場所
変更する建物等を管轄する消防署,消防分署又は消防出張所

2.届出に必要なもの
(1)届出書2部
(2)届出書には,当該建物等の設計図など変更内容を確認できるものを添付して下さい。

届出内容に関するお問い合わせ先

  • 青葉消防署予防課指導係 電話:022-234-1121
  • 宮城野消防署予防課指導係 電話:022-284-9211
  • 若林消防署予防課指導係 電話:022-282-0119
  • 太白消防署予防課指導係 電話:022-244-1119
  • 泉消防署予防課指導係 電話:022-373-0119
  • 宮城消防署予防係 電話:022-392-8119

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お問い合わせ

消防局規制指導課

仙台市青葉区堤通雨宮町2-15

電話番号:022-234-1111

ファクス:022-234-1411