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更新日:2023年4月3日

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防火対象物変更届出書

※ 本届出は、電子申請(外部サイトへリンク)が可能です。

届出書を印刷するときの用紙(書面による届出の場合)

A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙等は不可)

制度の概要

建物を事務所から飲食店に変更したり、建物内の間仕切りを増やして部屋を作ったりする場合、その建物に設置されている消火器をはじめとする消防用設備等もその変更内容に合わせて変更しなければならない場合があります。

建物の位置、構造、管理等の適正化を行い、火災予防対策を図るために、これら建物などの変更の7日前までに、変更内容を所轄の消防署長に届け出なければなりません。

制度の根拠

仙台市火災予防条例第55条
仙台市火災予防規則第10条、第11条

届出方法等

届出先

  1. 書面による届出の場合は、変更する建物を管轄する消防署、消防分署又は消防出張所
  2. 電子申請の場合は、:D-Sendaiオンライン申請システム(外部サイトへリンク)

届出に必要なもの

  1. 防火対象物変更届出書
  2. 当該建物等の設計図など変更内容を確認できるもの
  3. 防火対象物棟別概要書 (必要な場合)
  4. 普通階・無窓階算定書 (必要な場合)

※ 必要に応じて、その他の図面等の添付を求める場合があります。

届出部数(副本の提出)

副本の提出は義務ではありませんが、必要な場合は副本を提出してください。書面による提出の場合に限り、副本の返却を行っております。電子申請では、副本の返却や届出証明書等の交付は行っておりません。

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お問い合わせ

消防局規制指導課

仙台市青葉区堤通雨宮町2-15

電話番号:022-234-1111

ファクス:022-234-1411