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ID:018-4EE33
更新日:2021年4月7日
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A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙等は不可)
一定規模以上の建物においては,その所有者や借受人等(以下「管理権原者」という。)は,管理権原者の責任において,防火管理上必要な業務の実施責任者として防火管理者を,また一定規模以上の大規模な建物等においては,防災管理上必要な業務の実施責任者として防災管理者を選任し,防火・防災管理上必要な業務を行わせることと消防法で定めております。
また,管理権原者が防火管理者,防災管理者を定めたとき,又はこれを解任したときは,遅滞なくその旨を所轄消防署長に届け出なければなりません。その際にこの様式を使用して届出を行うこととなります。
※消防法改正により,防火管理者選任(解任)届出書及び防災管理者選任(解任)届出書が統一され,防火防災管理者選任(解任)届出書に変更されました。
消防法第8条第1・2項,消防法施行規則第3条の2,消防法第36条第1項により準用する消防法第8条第1・2項,消防法施行規則第51条の9により準用する消防法施行規則第3条の2
建物を管轄する消防署,消防分署又は消防出張所
2部
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