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更新日:2023年4月3日

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防火・防災管理者選任(解任)届出書

※ 本届出は、電子申請(外部サイトへリンク)が可能です。

届出書を印刷するときの用紙(書面による届出の場合)

A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙等は不可)

制度の概要

一定規模以上の建物においては、その所有者や借受人等(以下「管理権原者」という。)は、管理権原者の責任において、防火管理上必要な業務の実施責任者として防火管理者を、また一定規模以上の大規模な建物等においては、防災管理上必要な業務の実施責任者として防災管理者を選任し、防火・防災管理上必要な業務を行わせることと消防法で定められています。

また、管理権原者が防火管理者、防災管理者を選任したとき、又はこれを解任したときは、遅滞なくその旨を所轄消防署長に届け出なければなりません。その際にこの様式を使用して届出を行うこととなります。

制度の根拠

消防法第8条第1項・第2項、第36条第1項・第2項
消防法施行令第3条、第47条
消防法施行規則第3条の2、第51条の9

届出方法等

届出先

  1. 書面による届出の場合は、建物を管轄する消防署、消防分署又は消防出張所
  2. 電子申請の場合は、:D-Sendaiオンライン申請システム(外部サイトへリンク)

届出に必要なもの

  1. 防火・防災管理者選任(解任)届出書
  2. 防火管理者・防災管理者の資格を証する書面(修了証等)の写し
    (電子申請の場合はスキャンデータ等)

届出部数(副本の提出)

副本の提出は義務ではありませんが、必要な場合は副本を提出してください。書面による提出の場合に限り、副本の返却を行っております。電子申請では、副本の返却や届出証明書等の交付は行っておりません。

防火管理維持台帳での編綴

届出後は、届け出た書類を防火管理維持台帳に編綴してください。

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お問い合わせ

消防局規制指導課

仙台市青葉区堤通雨宮町2-15

電話番号:022-234-1111

ファクス:022-234-1411