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更新日:2023年4月3日

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工事中の消防計画作成(変更)届出書

※ 本届出は、電子申請(外部サイトへリンク)が可能です。

届出書を印刷するときの用紙(書面による届出の場合)

A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙等は不可)

制度の概要

工事が完了するまでの間の自主防火管理体制を確立させることを目的に、次に該当する防火対象物の管理権原者等に対して、工事中における消防計画を作成して届け出るよう指導しています。

  1. 新築工事中の防火対象物のうち、地階の階数が3以上のもの又は地階を除く階数が11以上で、かつ延べ面積が3,000m²以上のもの
  2. 次に掲げる既存防火対象物
    (1)建築基準法第7条の6の規定に基づき、特定行政庁又は建築主事に仮使用するため申請がなされたもの
    (2)消防用設備等の増設や移設等の工事を行う防火管理義務対象物で、当該設備の機能を停止させるもの又は機能に著しく影響を及ぼすもの
    (3)構造や用途等から人命安全対策上又は火災予防上必要と認めるもの

制度の根拠

消防法施行規則第3条第1項
防火管理の指導に関する要綱

届出方法等

届出先

  1. 書面による届出の場合は、建物を管轄する消防署の予防課指導係(宮城署にあっては、予防係)
  2. 電子申請の場合は、:D-Sendaiオンライン申請システム(外部サイトへリンク)

届出に必要なもの

  1. 工事中の消防計画作成(変更)届出書
  2. 工事中の消防計画

届出部数(副本の提出)

副本の提出は義務ではありませんが、必要な場合は副本を提出してください。書面による提出の場合に限り、副本の返却を行っております。電子申請では、副本の返却や届出証明書等の交付は行っておりません。

防火管理維持台帳への編綴

届出後は、届け出た書類を防火管理維持台帳に編綴してください。

工事中の消防計画の作成方法

工事中の消防計画は、防火管理講習テキスト、以下の作成例(ひな形)等を参考に作成してください。なお、作成例(ひな形)はあくまで一例ですので、建物の実態等に応じて、任意の様式で作成していただいて構いません。

工事中の消防計画 作成例(ひな形)

必要な作成例(ひな形)をダウンロードしてください。

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お問い合わせ

消防局規制指導課

仙台市青葉区堤通雨宮町2-15

電話番号:022-234-1111

ファクス:022-234-1411