若林区
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更新日:2022年11月1日
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仙台市(若林区)の施策推進に寄与すると認められる行事に対し、主催者からの申請に基づき、「仙台市(若林区)」の名義の使用を承認しています。
後援名義の使用を承認するためには、申請内容が、次の(1)から(10)の項目をすべて満たすことが必要です。また、承認にあたっては、必要と認める条件を付す場合があります。
(1) 市民との関わりが深いものであること
(2) 広く市民一般を対象としていること
(3) 会場が本市の区域内であること
(4) 宣伝,営利を目的としないこと
(5) 特定の政党,宗教又は政治的信条を支持するものでないこと。また,特定の思想,主義又は主張の普及宣伝に利用される恐れのないこと
(6) 公序良俗に反するものでないこと
(7) 行事の参加者に対し,参加費,寄附金その他の金品の納付を強要するものでないこと。なお,参加者に入場料等の負担を求めるときは,その内容が妥当なものであること
(8) 公衆衛生,災害危険防止その他の安全対策が十分に講じられていること
(9) 主催者に行事を適正に実施する能力があると十分に認められること
(10) 行事の登壇者や発言者等が2名以上いる場合,合理的又は妥当な理由がない限りその性別に偏りがないよう努められているものであること
若林区の所管に係る行事についての後援名義使用承認事務取扱要領(PDF:139KB)
次の(1)から(4)の書類すべてと様式第1号を、郵送または電子データによる提出、直接のお持ち込みにより提出してください。申請書への押印は不要です。
申請書類を受理してから承認までに時間を要しますので、申請期間に余裕をもってご提出ください。
(1) 企画書その他の行事の目的,内容等が把握できる書類
(2) 過去に実施した行事のパンフレットその他の主催者及び出演者の詳細,実績等が把握できる書類
(3) 収支予算書その他の行事の収支見込みが把握できる書類
(4) 前三号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
若林区役所まちづくり推進課地域活動係
〒984-8601仙台市若林区保春院前丁3-1 若林区役所4階
承認を受けた後、次の(1)から(3)のいずれかの項目に該当することが判明した場合は、承認を取り消します。
また、この場合において何らかの損失が生じたとしても、承認元ではその補償の責を負いません。
(1) 主催者が虚偽の申請により承認を受けたとき
(2) 行事の内容等が変更をされた場合で、当該変更が承認に重大な影響を及ぼすものであると認めるとき
(3) 承認に際して付した条件に主催者が違反したとき
行事の終了後速やかに、当該行事の実施状況、参加者数、成果、収支状況等について様式第5号等書面で報告してください。
承認を受けた後、行事の内容等を変更するときは、速やかに、その旨を様式第4号等書面で報告してください。
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