若林区
更新日:2022年9月26日
ここから本文です。
住所は、町(字)名と地番を用いて「○○町△番地」と表しています。
ところが、地域によっては、住所をあらわす地番が順序良く並んでいなかったり、複数の建物が同じ地番に建っているために同じ住所が複数あったり、また町の境界が入り組んでいたりするために、訪問先がなかなか見つからない、郵便物の誤配があるなど、日常生活において不便をもたらすことがあります。
そのため、昭和37年5月に「住居表示に関する法律」が施行されました。
住居表示は、この法律に基づき、住居表示を実施する地域を決め、分かりにくい町字の名前とその境界線を分かりやすいものにし、地番に代えて敷地の出入口を基準にして建物に順序よく番号を付け、住所を分かりやすくするという制度です。
住居表示が実施された地域では、同じ場所にお住まいでも実施日から住所の表記が変わります。
例:六郷地区 平成6年7月4日住居表示実施
住居表示実施前 仙台市若林区今泉字飯田前20番地
住居表示実施後 仙台市若林区今泉一丁目3番19号
住居表示実施地区に新たに建物を建てる場合は、住所の番号を設定するために「建物等新築届出書」の提出が必要になります。
住所の表示例
住居表示を実施していない地区の場合(地番を住所に使う場合)
市・区名 |
町名 |
地番 |
---|---|---|
仙台市若林区 |
保春院前丁 |
3番地の1 |
住居表示実施地区の場合(地番を住所に使わない場合)
区分 |
市・区名 |
町名 |
街区番号 |
住居番号 |
---|---|---|---|---|
4階建て未満の住宅の場合 |
仙台市若林区 |
町 |
1番 |
2号 |
4階建て以上の共同住宅の場合 |
仙台市若林区 |
町 |
3番 |
4-567号 |
つぎの地区に建物を新築するときは、住所の番号を設定するために「建物等新築届出書」の提出が必要になります。
これ以外の地区は、地番がそのまま住所となります。
住所の番号を設定するために「建物等新築届出書」の提出が必要になります。
※引越ししてから14日以内に、区役所戸籍住民課窓口で住民票の変更手続きをしてください。
※手続きに手数料などはかかりません。
ご注意
証明種別 |
内容 |
---|---|
住居表示(実施) |
住居表示を実施したことにより、住所等の表示に変更があったことの証明。 |
住居表示(変更) |
住居表示の実施日以降に、住所の表示に変更があったことの証明。 |
町字変更 |
町字の区域を変更することにより、住所等の表示に変更があったことの証明。 |
区設置 |
平成元年4月1日に区を設置したことにより、ある町・字がある区に属したことの証明。 |
配置分合 |
地方公共団体の廃止または新設を伴う区域の変更(地方公共団体の人格そのものの変更)の証明。 |
境界変更 |
地方公共団体の廃止または新設を伴わない区域の変更の証明。 |
証明交付窓口
各区役所・宮城総合支所まちづくり推進課、秋保総合支所税務住民課
手続きに必要なもの
印鑑
※証明手数料は無料
ご注意
住居表示実施地区であれば、「1-2」と略した場合の正式な書き方は、「1番2号」となります。それ以外の地域の場合は、一般的に「1番地の2」となります。
住居表示実施地区で、4階建て以上の共同住宅(マンション等)の場合は、「1番2-345号」となります。3階建て以下の場合は、住居番号は「1番2号」で、「-345」については特にきまりはありません。(例:「1番2号△△アパート345」など)
住居番号は地番ではなく建物につけるものですので、建物がないと住居番号をつけられず、住所は設定できません。
建築計画概要書がまちづくり推進課に送付され次第、概要書に記載されている建築主の方の住所に郵送します。
届出書を受理した順に、おおむね7~14日位で住所設定の処理を行い、住所をお知らせする「住居番号設定等通知書」を建築主の方に郵送します。処理件数により、お時間のかかる場合もありますので、届出書はできるだけ早めにご返送ください。
住居表示実施前から所有している土地や自動車等に関する登記や契約の住所変更の際、住居表示により住所が変更となったことを証明するために証明書が必要となることがあります。必要の有無については、各手続先にお問い合わせください。
なお、住居表示に伴う住民票などの住所変更については、仙台市で行いますので手続きは不要です。
仙台市は、平成元年4月1日に政令指定都市に移行し、市内に5つの区を設置されました。これに伴い、ある町・字がある区に属したことの証明です。
ア |
平成元年3月31日まで |
仙台市今泉字飯田前20番地 |
|
---|---|---|---|
イ |
平成元年4月1日から |
仙台市若林区今泉字飯田前20番地 |
区の設置により、住所に区名が追加。 |
ウ |
平成6年7月4日から |
仙台市若林区今泉一丁目3番19号 |
住居表示実施により、住所が変更。 |
可能です。身分証明書や委任状は必要ありません。
可能です。市情報センターや図書館でも閲覧を行っており、こちらではコピーもできます。
可能です。
住居表示実施地域であれば、ハウスプレートを差し上げています。お住まいの区・総合支所まちづくり推進課、秋保総合支所税務住民課へお問い合わせください。
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.