若林区

更新日:2022年9月26日

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住居表示

住居表示とは

制度の概要

住所は、町(字)名と地番を用いて「○○町△番地」と表しています。
ところが、地域によっては、住所をあらわす地番が順序良く並んでいなかったり、複数の建物が同じ地番に建っているために同じ住所が複数あったり、また町の境界が入り組んでいたりするために、訪問先がなかなか見つからない、郵便物の誤配があるなど、日常生活において不便をもたらすことがあります。
そのため、昭和37年5月に「住居表示に関する法律」が施行されました。
住居表示は、この法律に基づき、住居表示を実施する地域を決め、分かりにくい町字の名前とその境界線を分かりやすいものにし、地番に代えて敷地の出入口を基準にして建物に順序よく番号を付け、住所を分かりやすくするという制度です。
住居表示が実施された地域では、同じ場所にお住まいでも実施日から住所の表記が変わります。

例:六郷地区 平成6年7月4日住居表示実施
住居表示実施前 仙台市若林区今泉字飯田前20番地
住居表示実施後 仙台市若林区今泉一丁目3番19号

住居表示実施地区に新たに建物を建てる場合は、住所の番号を設定するために「建物等新築届出書」の提出が必要になります。

住所の表示例

住居表示を実施していない地区の場合(地番を住所に使う場合)

住居表示未実施地区の住所表示方法

市・区名

町名

地番

仙台市若林区

保春院前丁

3番地の1

住居表示実施地区の場合(地番を住所に使わない場合)

住居表示実施地区の住所表示方法

区分

市・区名

町名

街区番号

住居番号

4階建て未満の住宅の場合

仙台市若林区

1番

2号

4階建て以上の共同住宅の場合

仙台市若林区

3番

4-567号

若林区内の住居表示実施地区

つぎの地区に建物を新築するときは、住所の番号を設定するために「建物等新築届出書」の提出が必要になります。
これ以外の地区は、地番がそのまま住所となります。

  • 五橋三丁目
  • 一本杉町
  • 今泉一・二丁目
  • 沖野一~七丁目
  • 卸町東一~五丁目
  • かすみ町
  • 霞目一・二丁目
  • 蒲町
  • 上飯田一~四丁目
  • 河原町一・二丁目
  • 木ノ下一~五丁目
  • 白萩町
  • 志波町
  • 新寺一~五丁目
  • 土樋一丁目(11番)
  • 鶴代町
  • 遠見塚一~三丁目
  • 遠見塚東
  • 中倉一~三丁目
  • 二軒茶屋
  • 古城一~三丁目
  • 文化町
  • 南小泉一~四丁目
  • 大和町一~五丁目
  • 連坊一・二丁目
  • 六郷
  • 六丁の目北町
  • 六丁の目中町
  • 六丁の目西町
  • 六丁の目東町
  • 六丁の目南町
  • 六丁の目元町
  • 若林一~七丁目

 

 

 

住居表示実施地区に建物を新築する場合

住所の番号を設定するために「建物等新築届出書」の提出が必要になります。

手続きの流れ

  1. 建築確認後、区役所から建築主の方へ「建物等新築届出書」(はがき)を郵送します。
  2. 「建築等新築届出書」(はがき)が届きましたら、これに必要事項を記載し、郵便ポストへ投函してください。代理人による届出も可能です。
    なお、この届出をされないと住所が決まりませんので、必ず提出してください。
  3. お送りいただいた届出書をもとに、必要に応じて現地調査を行って住所を決定し、「住居番号設定等通知書」を郵送して住所をお知らせします。
    この通知書に記載された住所が住民登録をする際の住所になります。
    通知書とあわせて、町名表示板・住居番号表示板(ハウスプレート)をお送りします。
    表示板は、建物や門扉など、通りから見やすいところに掲示してください。

※引越ししてから14日以内に、区役所戸籍住民課窓口で住民票の変更手続きをしてください。
※手続きに手数料などはかかりません。

ご注意

  • 住居表示実施地区では、同じ土地に建物を建て替えたり改築する場合でも、敷地への出入口の変更によって、住所が変わる場合があります。
    建て替える場合等でも、必ず「建物等新築届出書」の提出をお願いします。
  • 住居表示実施地区では、住所には地番を使えません。
  • 届出をせず間違った住所を使うことにより、後日、住民登録や不動産・商業登記などを訂正するために無駄な費用や時間がかかることがありますので、十分ご注意ください。

住所の表示変更等に関する証明

 

証明の種別等

証明種別

内容

住居表示(実施)

住居表示を実施したことにより、住所等の表示に変更があったことの証明。

住居表示(変更)

住居表示の実施日以降に、住所の表示に変更があったことの証明。

町字変更

町字の区域を変更することにより、住所等の表示に変更があったことの証明。

区設置

平成元年4月1日に区を設置したことにより、ある町・字がある区に属したことの証明。

配置分合

地方公共団体の廃止または新設を伴う区域の変更(地方公共団体の人格そのものの変更)の証明。

境界変更

地方公共団体の廃止または新設を伴わない区域の変更の証明。

証明交付窓口

各区役所・宮城総合支所まちづくり推進課、秋保総合支所税務住民課

手続きに必要なもの

印鑑
※証明手数料は無料

ご注意

  • 住居表示の証明は、住居表示実施日にその住所に住民登録等をされていたことが確認できる場合となります。
  • 土地区画整理事業地内については都市整備局市街地整備課で証明します。詳しくは都市整備局市街地整備課へお問い合わせください。

よくある質問

  1. 「仙台市若林区○○町1-2」という住所の「1-2」は、正式にはどう書くのか?
  2. 「仙台市若林区○○町1-2-345」という住所の「1-2-345」は、正式にはどう書くのか?
  3. 住居表示実施地区内の建物が建っていない土地に住所は設定されるのか?
  4. 「建物等新築届出書」(はがき)は、いつごろ、誰あてに届くのか?
  5. 区役所に「建物等新築届出書」(はがき)を返送してから、どのくらいで住所が分かるのか?
  6. 住居表示証明書は、どういったときに必要になるのか?
  7. 区設置証明とは何か?
  8. 本人以外でも住居表示証明書等の交付申請はできるか?
  9. 住居表示実施地域の新旧対照表は閲覧できるか?
  10. 住居表示実施の変更前・変更後の住所について、電話で照会はできるか?
  11. 自宅に取り付けている住所の書いたプレートが古くなったが、交換できるか?

1.「仙台市若林区○○町1-2」という住所の「1-2」は、正式にはどう書くのか?

住居表示実施地区であれば、「1-2」と略した場合の正式な書き方は、「1番2号」となります。それ以外の地域の場合は、一般的に「1番地の2」となります。

2.「仙台市若林区○○町1-2-345」という住所の「1-2-345」は、正式にはどう書くのか?

住居表示実施地区で、4階建て以上の共同住宅(マンション等)の場合は、「1番2-345号」となります。3階建て以下の場合は、住居番号は「1番2号」で、「-345」については特にきまりはありません。(例:「1番2号△△アパート345」など)

3.住居表示実施地区内の建物が建っていない土地に住所は設定されるのか?

住居番号は地番ではなく建物につけるものですので、建物がないと住居番号をつけられず、住所は設定できません。

4.「建物等新築届出書」(はがき)は、いつごろ、誰あてに届くのか?

建築計画概要書がまちづくり推進課に送付され次第、概要書に記載されている建築主の方の住所に郵送します。

5.区役所に「建物等新築届出書」(はがき)を返送してから、どのくらいで住所が分かるのか?

届出書を受理した順に、おおむね7~14日位で住所設定の処理を行い、住所をお知らせする「住居番号設定等通知書」を建築主の方に郵送します。処理件数により、お時間のかかる場合もありますので、届出書はできるだけ早めにご返送ください。

6.住居表示証明書は、どういったときに必要になるのか?

住居表示実施前から所有している土地や自動車等に関する登記や契約の住所変更の際、住居表示により住所が変更となったことを証明するために証明書が必要となることがあります。必要の有無については、各手続先にお問い合わせください。
なお、住居表示に伴う住民票などの住所変更については、仙台市で行いますので手続きは不要です。

7.区設置証明とは何か?

仙台市は、平成元年4月1日に政令指定都市に移行し、市内に5つの区を設置されました。これに伴い、ある町・字がある区に属したことの証明です。

区設置証明の例

平成元年3月31日まで

仙台市今泉字飯田前20番地

 

平成元年4月1日から

仙台市若林区今泉字飯田前20番地

区の設置により、住所に区名が追加。
アからイへの変更の証明を「区設置証明」といいます。

平成6年7月4日から

仙台市若林区今泉一丁目3番19号

住居表示実施により、住所が変更。
イからウへの変更の証明を「住居表示(実施)証明」といいます。

8.本人以外でも住居表示証明書等の交付申請はできるか?

可能です。身分証明書や委任状は必要ありません。

9.住居表示実施地域の新旧対照表は閲覧できるか?

可能です。市情報センターや図書館でも閲覧を行っており、こちらではコピーもできます。

10.住居表示実施の変更前・変更後の住所について、電話で照会はできるか?

可能です。

11.自宅に取り付けている住所の書いたプレートが古くなったが、交換できるか?

住居表示実施地域であれば、ハウスプレートを差し上げています。お住まいの区・総合支所まちづくり推進課、秋保総合支所税務住民課へお問い合わせください。

関連リンク

お問い合わせ

若林区役所まちづくり推進課

仙台市若林区保春院前丁3-1 若林区役所4階

電話番号:022-282-1111

ファクス:022-282-1152