若林区

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更新日:2024年2月29日

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住居表示

住居表示制度の概要

住所は、町(字)名と地番を用いて「○○町○○番地」と表しています。ところが、地域によっては、住所を表す地番が順序よく並んでいなかったり、町の境界が入り組んでいたりするために、訪ね先がなかなか見つけられないなど、日常生活において不便な思いをすることがあります。

住居表示制度はこのような不便をなくすために、建物の出入り口により、合理的に順序良く番号をつけ住所をわかりやすくする制度です。

住居表示実施地区の住所の表記

住居表示を実施していない地区の場合(地番を住所に使う場合)

住居表示未実施地区の住所表示方法

市・区名

町名

地番

仙台市若林区

保春院前丁

3番地の1

住居表示実施地区の場合(地番を住所に使わない場合)

住居表示実施地区の住所表示方法

区分

市・区名

町名

街区番号

住居番号

4階建て未満の住宅の場合

仙台市若林区

1番

2号

4階建て以上の共同住宅の場合

仙台市若林区

3番

4-567号

若林区内の住居表示実施地区

つぎの地区に建物を新築するときは、住所の番号を設定するために「建物等新築届出書」の提出が必要になります。
これ以外の地区は、地番がそのまま住所となります。

  • 五橋三丁目
  • 一本杉町
  • 今泉一・二丁目
  • 沖野一~七丁目
  • 卸町東一~五丁目
  • かすみ町
  • 霞目一・二丁目
  • 蒲町
  • 上飯田一~四丁目
  • 河原町一・二丁目
  • 木ノ下一~五丁目
  • 白萩町
  • 志波町
  • 新寺一~五丁目
  • 土樋一丁目(11番)
  • 鶴代町
  • 遠見塚一~三丁目
  • 遠見塚東
  • 中倉一~三丁目
  • 二軒茶屋
  • 古城一~三丁目
  • 文化町
  • 南小泉一~四丁目
  • 大和町一~五丁目
  • 連坊一・二丁目
  • 六郷
  • 六丁の目北町
  • 六丁の目中町
  • 六丁の目西町
  • 六丁の目東町
  • 六丁の目南町
  • 六丁の目元町
  • 若林一~七丁目

 

 

 

住居表示実施地区に建物を新築する場合

住所の番号を設定するために「建物等新築届出書」の提出が必要になります。

手続きのおおまかな流れ

  1. 建築確認後、区役所から建築主の方へ「建物等新築届出書」(はがき)を郵送します。
  2. 「建築等新築届出書」(はがき)が届きましたら、必要事項を記載し、郵便ポストへ投函してください。代理人による届出も可能です。
    なお、この届出をされないと住所が決まりませんので、必ず提出してください。
  3. お送りいただいた届出書をもとに、必要に応じて現地調査を行って住所を決定し、「住居番号設定等通知書」を郵送して住所をお知らせします。
    この通知書に記載された住所が住民登録をする際の住所になります。
  4. 通知書とあわせて、町名表示板・住居番号表示板(ハウスプレート)をお送りします。
    表示板は、建物や門扉など、通りから見やすいところに掲示してください。

注意事項

  • 住所の決定は届出の受理後、建物の完成時期を勘案し、完成の2~3週間前までに順次行います。
  • 区役所で住居表示の番号(住所)を決定するのは、住居表示実施の地区となります。
    それ以外の地区については、地番が住所となります。
  • 住居表示実施地区では、同じ土地に建物を建て替えたり改築する場合でも、敷地への出入口の変更によって住所が変わる場合があります。
    建て替える場合等でも、必ず「建物等新築届出書」の提出をお願いします。
  • 届出をせず間違った住所を使うことにより、後日、住民登録や不動産・商業登記などを訂正するために無駄な費用や時間がかかることがありますので、十分ご注意ください。

住所の表示変更等に関する証明書

住居表示等に関する証明書を発行しています。詳細は下記リンク先をご参照ください。

住居表示等に関する証明書

よくある質問

よくある質問は下記リンク先をご参照ください。

仙台市総合コールセンター杜の都おしえてコール(外部サイトへリンク)

関連リンク

お問い合わせ

若林区役所まちづくり推進課

仙台市若林区保春院前丁3-1 若林区役所4階

電話番号:022-282-1111

ファクス:022-282-1152