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更新日:2016年9月20日
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丘陵部における被災宅地の早期復旧を図るため、本市独自の支援策として、「東日本大震災被災宅地復旧工事助成金制度」を創設しましたので、お知らせいたします。
仙台市では、被災宅地危険度判定等により危険または要注意と判定された4,031宅地の早期復旧を図るため、公共事業による復旧に加えまして、公共事業の対象とならない、所有者自らが行う擁壁等の復旧工事の費用について助成を行う方針を示しておりましたが、このたび、その制度内容が固まりましたので、来週1月30日より、申請受付を開始いたします。
制度の概要でございますが、二次被害の恐れがある「危険または要注意と判定された宅地」において、所有者自らが行う擁壁の再築工事、土地の整地工事等に要する工事費のうち100万円を控除した額の90%について、本市が1,000万円を上限として助成を行うものでございます。
本制度の創設前に所有者の方々が行った復旧工事の費用につきましても、一定の要件を満たす場合には遡ってこの制度を適用いたします。
宅地被害につきましては、現在、個別相談に応じているところでございますが、引き続き、本制度の内容も紹介しながら、被災された方々の、一日も早いお住まいの再建を支援してまいりたいと考えております。
仙台市長 奥山 恵美子
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