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更新日:2016年9月20日
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家屋等に甚大な被害を受けられた皆様を支援し、危険な建物等による二次的な災害を防止するため、公費によります損壊家屋等の解体・撤去を開始することとしましたので、お知らせいたします。
震災廃棄物につきましては、これまで仙台市では、津波の浸水地域における畳、布団、家具などのいわゆる「浸水ごみ」というものと、それぞれの宅地内の「がれき」の収集・撤去に優先的に取り組んできたところでございます。
今回、これらに加えまして、損壊した家屋等につきましても、所有者の方々お申し出に基づき、仙台市が解体・撤去を行うこととしたものでございます。
対象となりますのは、個人もしくは中小企業者が所有する家屋並びに事業所等でございまして、り災証明書によりまして「全壊」又は「大規模半壊」と判定された物件でございます。ただし、個人の方が自ら居住することを目的とする家屋につきましては、「半壊」であっても対象としてまいります。
受付は、来週5月23日月曜日から、各区役所・総合支所等の窓口で行ってまいります。また、明日18日水曜日からは専用ダイヤルを開設し、電話によるお問い合わせにも応じることとしております。
実際の解体・撤去作業は、早いところで6月の上旬からの着手となる予定でございまして、その後の処理につきましては、これまでのがれき等と同様、まず第一に分別を徹底し、できる限りの資源化に努めてまいります。
被災された皆様の生活再建に向けた歩みを、後押しできますように、今後とも、スピードを持って損壊家屋等の解体・撤去を進めてまいりたいと考えております。
仙台市長 奥山 恵美子
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