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更新日:2024年7月25日

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事業用大規模建築物の所有者等および多量排出事業者の方へ

 「事業用大規模建築物」や「多量排出事業者」から排出される事業系一般廃棄物量は、仙台市全事業所から出る量の約34%を占めています。仙台市では、その減量と適正処理を推進するため、事業用大規模建築物の所有者等や多量排出事業者に対し、指導・啓発を行っています。

事業用大規模建築物とは

次のいずれかに該当する建築物をいいます。

  1. 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」第2条第1項に規定する特定建築物
    ※興行場、百貨店、店舗、事務所、学校、ホテル等の事業に供する建築物(事業用建築物)のうち、延べ面積が3,000平方メートル以上の建築物(学校教育法第1条に規定する学校は、延べ面積が8,000平方メートル以上の建築物)
  2. 「大規模小売店舗立地法」第2条第2項に規定する大規模小売店舗
    ※店舗面積が1,000平方メートルを超える小売店舗

多量排出事業者とは

次のいずれかに該当する事業者をいいます。

  1. 事業系一般廃棄物を年間36トン以上排出する事業者
  2. 次の条件を全て満たす一体建築物の所有者の申出により、本市が認めた者
    ア 1つの建築物内で営業する全ての事業者が排出する事業系一般廃棄物が一括管理されていること
    イ アの建築物から排出される事業系一般廃棄物を年間36トン以上排出していること
    ウ 専用のごみ集積施設を設置していること
    ※年度途中から事業を開始した者等は、事業を開始した月の翌月から年度末までの排出量が、月平均3トン以上である場合も該当
  • 多量排出事業者が、事業系一般廃棄物の年間排出量について、多量排出事業者の基準を満たさなくなった場合においても、当該年度の翌年度から3年間に限り、多量排出事業者とみなされます

事業用大規模建築物の所有者等および多量排出事業者には、下記の書類の提出をお願いしています

  • 「事業系一般廃棄物管理責任者」の選任・届出(選任または変更があった日から10日以内)
  • 事業系一般廃棄物の減量及び適正処理に関する計画書の提出(毎年1月31日まで)
  • 事業系一般廃棄物の減量及び適正処理に関する処理実績報告書の提出(毎年5月下旬)

※提出様式・提出先など詳しくは、「事業用大規模建築物の所有者等および多量排出事業者にかかる届出等」をご覧ください。

事業者のためのごみ減量・リサイクル研修会を開催しています

令和6年度事業者のためのごみ減量・リサイクル研修会について

 令和6年8月27日に「令和6年度事業者のためのごみ減量・リサイクル研修会」を開催いたします。
参加ご希望の事業者の方は下記申請フォームより申し込みをお願いいたします。

参加申し込みはこちら(みやぎ電子申請サービス)(外部サイトへリンク)

これまでの研修資料など

訪問調査や啓発指導を行っています

 定期的に事業所を訪問し、ごみの減量・適正処理への取り組みを調査・指導しているほか、分別・リサイクルへのアドバイスなどを行っています。

関連リンク

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お問い合わせ

環境局事業ごみ減量課

仙台市青葉区二日町6-12二日町第二仮庁舎2階

電話番号:022-214-8679

ファクス:022-214-8356