ホーム > 事業者向け情報 > 環境・衛生 > 廃棄物・リサイクル > 事業ごみ(事業系一般廃棄物・産業廃棄物)の処理 > 手続き・届出・報告 > 宮城県外の産業廃棄物を仙台市内に搬入し処分しようとする場合の届出について
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更新日:2024年4月1日
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仙台市では、「仙台市産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱」第10条において、排出事業者(二次マニフェストを交付する中間処理業者を含みます。以下同じ。)が下記にあてはまる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含みます。以下同じ。)を宮城県外から仙台市内に搬入して処分をしようとするときは、最初の搬入予定日の1週間前までに市長に届出しなければならないと規定しています。
※ただし、「優良認定処分業者に委託する場合」であって、かつ「電子マニフェストを使用する場合」は、市内搬入事前届出は不要です。
手引きを参照し、適正に届出を行ってください。
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