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更新日:2024年4月4日
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前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上、または特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場を設置している事業者をいいます。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、法)第12条第9項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画(処理計画書)を作成のうえ仙台市に提出する必要があります。また、計画提出の翌年度には、実施状況の報告(報告書)を作成し、提出しなければなりません。
処理計画書は当該年度の6月30日までに、報告書については翌年6月30日までに提出することとなっています。
2018年4月から宮城県が運用する「みやぎ産廃報告ネット」を通じて電子報告ができるようになりました。是非ご活用ください。
方法 | 詳細 | 送付先等 |
---|---|---|
電子報告の場合 |
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(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます。) |
郵送の場合 |
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〒980-8671 (住所記載不要) 仙台市環境局 事業ごみ減量課事業係あて |
窓口に持参の場合 |
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仙台市青葉区二日町6-12 MSビル二日町2階 |
下記様式は令和6年度提出様式です。過年度の様式はご利用になれませんのでご注意ください
みやぎ産廃報告ネットによる報告様式
手書用様式
処理計画書及び報告書の作成の詳細は環境省の策定マニュアルでご確認ください。なお、このページに掲載している様式は、策定マニュアルに記載された各様式の項目の配置等を一部調整しています。産業廃棄物実態調査票を作成しない場合には、策定マニュアルにある様式を用いて紙媒体によりご提出いただくことも可能です。
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