一般廃棄物処理業を行うには市町村長の許可が必要です
一般廃棄物の収集運搬または処分を業として行う場合には、市町村長の許可を受けることが必要です。
仙台市では、本市の一般廃棄物処理基本計画に適合するとともに、一定の処理能力を有し、かつ、関係法令等で定める諸条件を満たしている場合に限って許可することにしています。
なお、許可を受けた者は、自ら業を行うことが必要であり、一般廃棄物の収集運搬および処分を他人に委託することは禁止されています。
※ただし、次の場合には一般廃棄物処理業の許可を受ける必要はありません。
- 自らの事業活動に伴って発生する一般廃棄物の収集運搬および処分を行う場合
- 専ら再生利用の目的となる一般廃棄物(古紙、くず鉄(古銅等を含む)、あきびん類、古繊維)のみの収集運搬または処分を業として行う場合
- 仙台市の委託を受けて、一般廃棄物の収集運搬または処分を業として行う場合
一般廃棄物(ごみ)処理業の許可方針
1 欠格要件
暴力団員等には許可しません。
2 家庭から排出される臨時ごみの収集運搬業および処分業
(1)収集運搬業
既存の許可業者に収集運搬させることとし、新規の許可は行いません。
(2)処分業
市の処理施設において、適正処理がなされているため、許可は行いません。
3 事業ごみの収集運搬業および処分業
(1)収集運搬業
- ごみの減量化や資源化を目的とし、処分業と併せて収集運搬業を行う場合で、適正に処理することが確実である場合には、許可を行います。例えば、食品廃棄物を収集し、自己の堆肥化施設で肥料の原料を製造し、肥料会社に売却する場合などが該当します。
- 資源物を除くごみの排出量が月平均3トン以上見込める「事業用大規模建築物」または「多量排出事業者」から排出されるごみのみを収集し、1カ月あたり100トン以上の収集運搬量が見込まれる場合には、許可を行います。
※事業用大規模建築物または多量排出事業者が、ごみの減量に努めて排出量が減り、月3トンを下回った場合には、申し出により、事業用大規模建築物または多量排出事業者である期間は収集対象とみなします。
- 仙台市が委託する路面清掃(駅前広場および自由通路の清掃を除く)で集めたごみについては、許可を行います。機械清掃等により集めたごみは、仮置きせずに並走するダンプに積みますが、この仮置きできないごみに限って許可するものです。
- 1、2または3以外のごみについては、新規の許可を行いません。
- 積替保管は、原則として認めません。
(2)処分業
- ごみの減量化や資源化を目的として処分業を営む場合で、適正処理することが確実である場合には、ごみの種類を限定して許可を行います。
- ごみの減量化や資源化を目的としない場合には、新規の許可は行いません。
一般廃棄物(し尿等)処理業の許可方針
1 欠格要件
暴力団員等には許可しません。
2 仮設便所等のし尿
現在の委託業者に限り許可します。
3 汚泥
(1)収集運搬業
- 浄化槽汚泥は、現行の体制で適正処理がなされているため、既存の許可業者に収集運搬させることとし、新規の許可は行いません。
- 浄化槽汚泥を除く汚泥は、原則として許可します。
(2)処分業
- 浄化槽汚泥は、現行の体制で適正処理がなされているため、既存の許可業者に収集運搬させることとし、新規の許可は行いません。
- 浄化槽汚泥を除く汚泥は、原則として許可します。
お問い合わせ
(収集運搬業について)環境局事業ごみ減量課指導係
〒980-0802 仙台市青葉区二日町6-12 MSビル二日町2階
電話:022-214-8679 ファクス:022-214-8356
メールアドレス:kan007230@city.sendai.jp
(処分業について)環境局事業ごみ減量課施設係
〒980-0802 仙台市青葉区二日町6-12 MSビル二日町2階
電話:022-214-8236 ファクス:022-214-8356
メールアドレス:kan007230@city.sendai.jp