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更新日:2023年5月26日
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同法施行規則が改正され、平成30年4月1日から仙台市内において、有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする場合、あらかじめその旨を仙台市長に届出する必要があります。
※上のリンク先にある、環境省によるガイドラインをご確認ください。
有害使用済機器とは、「使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生じるおそれがあるもの」と廃棄物処理法で定義されています。
具体的な品目としては、家電リサイクル法及び小型家電リサイクル法の対象品目(家電4品目及び小型家電28品目)を対象として指定しています。なお、現場での該非判断を実行性あるものとするため、家庭用機器との差異について現場での判断が容易ではない機器に限り、それ以外の機器(いわゆる業務用機器)についても対象として指定しています。
※廃棄物を扱う場合は、従前のとおり廃棄物処理法の許可等が必要です。
有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする者(以下、「有害使用済機器保管等業者」という。)
また、適正な有害使用済機器の保管を行うことができるものとして、環境省令で定める者に該当する場合は届出対象外となります。
(届出除外対象者の概要)
関係法令の許可等を受けた者(例えば、廃棄物処理法の許可等及び家電リサイクル法・小型家電リサイクル法に基づく認定等を受けた者(有害使用済機器と同等の機器を扱う事業者に限り、許可・認定等に係る事業場と同一敷地内の事業に限る。)等
有害使用済機器の保管量が少ないこと等により、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれが少ないと考えられる者(事業場の敷地面積が100平方メートル未満)
いわゆる雑品スクラップをヤードで保管等する者以外のものであって、有害使用済機器の保管等を業として行おうとする者(有害使用済機器の適正保管を行うことができることが想定できる者に限る。)
有害使用済機器保管等業者は、有害使用済機器の保管及び処分に関する基準(保管場所の周囲に囲いを設ける、掲示板の設置、汚水等の飛散、流出、地下浸透、悪臭の防止措置、火災・延焼防止措置など)に従い、保管又は処分を行わなければなりません。
事業を開始する日の10日前までに、有害使用済機器保管等届出書(様式三十五号の二)を提出してください。
届出書のほか、添付書類として次に掲げる書類及び図面を添付してください。
番号 | 書類及び図面 |
---|---|
1 | 事業計画の概要を記載した書類 |
2 | 事業場の平面図及び付近の見取図 |
3 | 事業の用に供する施設を設置する場合にあっては、当該施設の処理方式、構造及び設備の概要、構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図 |
4 | 届出をしようとする者が2に掲げる事業場又は3に掲げる施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該場所又は施設を使用する権限を有すること)を証する書類 |
5 | 有害使用済機器の処分又は再生を業として行う場合には、当該処分又は再生に伴って生じた廃棄物の処理方法又は再生品の利用方法を記載した書類 |
6 | 届出をしようとする者が個人である場合には、住民票の写し |
7 | 届出をしようとする者が法人である場合には、定款又は寄付行為及び登記事項証明書 |
8 | 届出をしようとする者が法14条第5項第2号ハに規定する未成年又は成年被後見人もしくは被保佐人である場合には、その法定代理人の住民票の写し |
変更する日の10日前までに、有害使用済機器保管等変更届出書(様式三十五号の三)を提出してください。
届出書のほか、添付書類としては当該変更に係る上記(1)で示す書類及び図面のうち、該当する書類等を添付してください。なお、上記(1)で示す書類及び図面のうち、4及び6~8の書類の添付を要する変更の場合、当該書類の変更後速やかに届出を提出してください。
※変更届の場合については、変更内容に応じてそれぞれ関係する添付書類を添付してください。
有害使用済機器の保管又は処分の一部又は全部を廃止した場合には、廃止の日から10日以内に有害使用済機器保管等廃止届出書(様式三十五の四)を提出してください。
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