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更新日:2016年9月20日

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太白区緑ケ丘四丁目の一部区域を災害危険区域に指定します(発表内容)

東日本大震災において、宅地被害が甚大だった太白区緑ケ丘四丁目の一部区域につきまして、9月上旬を目途に災害危険区域に指定することとしましたので、お知らせいたします。

緑ケ丘四丁目の当該区域につきましては、宅地被害が甚大であったことから、詳細な測量・地質調査なども行い、復旧方針について種々検討してきたところですが、仙台市宅地保全審議会での議論の内容を踏まえ、仙台市災害危険区域条例第2条第3号の規定に基づき、災害危険区域に指定することとしたものでございます。

この指定に伴いまして、この区域では、住宅等の建築物の新築・増築などが禁止されますとともに、住宅以外の建築物の建築に際しても、基礎の強化が必要になるなど一定の建築制限が発生してまいります。

今後、対象となる住民の皆さまに対しましては、説明会などにおいて、地すべりの危険性や建築制限の内容等についてご説明し、その後、事務的な手続を経て、9月上旬には災害危険区域の指定をしてまいりたいと考えております。

当該地区につきましては、防災集団移転促進事業を行う方針としておりますことから、10月には事業計画の策定に着手し、早期に国土交通大臣の同意を得てまいりたいと考えております。

住民の皆さまが、一日も早く安全で安心して生活できるお住まいを再建できますよう、引き続き、防災集団移転促進事業の迅速な推進に努めてまいりたいと考えております。

仙台市長 奥山 恵美子

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