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更新日:2016年9月20日
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政局がいたずらに空転して、例えば公債発行特例法案の成立が延び延びになったこともある中で、思い切って衆議院の解散をして、早期に国として政治が具体に動き出すその大前提としての選挙が行われるのは、我々地方にとって、とにかく早くしっかりとした政権を担う主体が固まって、国としての意思決定ができるような状況にもっていきたいという希望からすれば、一つのステップが始まった、前進に向けてのステップが始まったといっていいかと思います。
また、一方で選挙事務を行わなくてはいけない地方自治体としては、準備期間がいささか少ない1カ月で投票までいってしまわなければならないので、かつてなく短い選挙期間、しかも仙台市内の区でいうと、候補者も相当に多くなることも予想されます。準備も大変ではありますが、被災地の復興に向けても大切な選挙だと思いますので、選挙管理委員会と力を合わせて遺漏のないように取り組んでいきたいと思います。
法律の持つ事業的な意味合いをどう国民のために実現するかという議論よりは、政局の一つの道具であるという、法律という本来国民の生活を一定の方向に形づけて、国民の福祉を増強していくはずのものが、選挙の期日を延ばすための道具のように使われるというのは、法の使い方として極めてイレギュラーです。これから選挙権を持つ子どもたちが見た場合に、法の持つ本来の役割を誤解させかねない政局の材料になったということは、いかがなものかという気持ちは、法案が成立した今でもあります。
仙台市内の選挙区でいえば、相当に候補者が多くなると今のところ予想されていますので、開票事務などもきちんと丁寧に行っていかないと、僅少の差の場合には疑義が出ると大変なことになります。
開票事務にもきちんと当たれるようにアルバイトを確保し、職員を確保し、また地域の方が投票所で立会人になっていただかなければなりません。年末でそれぞれ予定が入っているとは思いますが、しっかりと立会人、アルバイト、市の職員のスタッフを確保して、当日に望むことが大事だと思います。
仙台市の仮設住宅の中には石巻からいらっしゃっている方も多いですし、福島県からも800世帯くらいの方がおいでになっています。そういった方々が戻って選挙をするのか、それとも不在者投票のような形で、郵送で選挙をするのかとか、それぞれの方にとって大事な権利をしっかりと行使していただくために、極めて特殊な状況の選挙民の方がいらっしゃるということを念頭において、我々もそれらの方々に権利を行使していただくため状況に応じた情報をしっかりと提供していくことが必要だろうと思っています。
国の内示や、地方財政計画が示されないと、我々の来年度の地方交付税の見通しなどが立ちません。そのあたりは遅れてくると思いますので、普通年内に行われるものが、今のままだと年明けになるかもしれません。そこでしっかりとしたものが1回で出てくればいいのですが、それがさらに遅れるようになると、復興事業そのものも予算の年度内成立を前提にしての我々の次年度予算ですので、そこが暫定的な要素が高くなってくると復興事業にも影響が出てくるかと思います。
まだちょっと具体的にどのくらいになるのかは、今の時点では見通せないかと思います。
国政に関しては、私自身がどこかの党を応援することにはならないと思います。市民の皆さまが一人一人、党も相当な数になるようですので、きちんとそれらの党の主張をご自身の生活をもとに判断いただくように、我々として必要な情報を期日に間違えなくお届けする選挙公報といったものも短い時間で作っていかなければなりません。
それらについて遺漏のないように市民の皆さまにお届けしていく、それらに基づいてしっかりと選挙民の方々が判断いただけるように環境を整えていくのが我々の役割だろうと思います。
私としては考えていません。
マンションのり災証明の変更に伴い、一旦住民の皆さまに入ったさまざまな支援金をお戻しいただかなければならないということですが、り災証明の判断について、そもそも私どもが一回で最終的な判断と同じものを下せればよかったという、住民の皆さまのお声は受け止めさせていただいて、その点については、大変申し訳ないという気持ちがございます。
しかしながら、結果として最終的にそういう被災規模だという判断に至った中で、それではお支払いしたものがそのままでいいかということになると、さまざまな精査の中で、私どもも、税について戻していただくようにお願いしている部分があります。
今回の財団法人都道府県会館のご判断も、会館が事業主体として一定の精査の下にそういう結論になられたわけですので、私どもとしても、その結論は尊重すべきであろうと思っています。
しかしながら、住民の皆さまにすれば、自分たちが主体的な行動をしてこの結果に至ったのではなくて、仙台市の判断の変更によって、自分たちも動かされているのですから、そこに納得のいかなさをお持ちの方がいらっしゃることも事実です。
そこについては、戻して欲しいとお願いしているものを戻していただくにも、一括では申し訳ないので、例えば分割でお願いできないかなど、いろいろな形でこれからご相談させていただきながら、なお、こうせざるを得ない部分が、制度としてどこによって来るのかをご説明することも含めて、丁寧にそれぞれの方とお話をさせていただくことになろうかと思います。
内閣府の判断は、実施主体である都道府県会館の判断と今のところ違いがあります。
その点について、内閣府にも、都道府県会館にもそれぞれお伺いしましたが、双方の違いが理論的に整合する状況に至っていない中で、我々としては当面、都道府県会館の実施主体としての判断を尊重せざるを得ない、尊重すべきであると考えています。
実施主体を越えた内閣府のいわば指針的な考えのみで事例を精査していくことは難しいですので、都道府県会館の考えを基に、我々としても住民の皆さんとお話をさせていただくということになろうかと思います。
判断が変わることに対する不利益が住民の方に出るわけですが、それがどうあるべきかについては、今回の震災の場合ももちろんありますが、日常業務上もあり得ることで、さまざまな課税などにおいて、不利益はさかのぼらないという判断が、どういう場合には妥当性を持ち、どういう場合には逆に妥当性がないかについては、相当に深く精査をしてみなければいけないと考えています。
今のところ、私どもの所管部分の税その他については、やはり返還していただくことが、私どもが考える運用の、法の執行の中では適切であろうと思っています。
今時点で、こういう制度であれば全体の整合性がとれるという案が私にあるものではありません。
例えば、住民の皆さまに説明会に出席いただくということだけをとっても、やはり時間的な負荷がかかります。
しからば、我々のり災判定が変わることによって、住民の方が被られた不都合をどういう形で金額に換算することができるかについて、今住民の方は、もらったものをそのままその方に差し上げるということを求めていますが、それはまた別の意味での不公平さを生じることになりかねません。
我々が原因となった不都合を金銭化することが可能なのか、どうなのかも含め、また金銭化するとしたらどういう金額になるのか、大変難しい問題になると思います。
今すぐ私として、そのことについて何か考えをこの場で持っているわけではありません。
今後、考えていくべき一つの課題であろうと思いますが、いろいろな制度がいろいろな中で動いていますので、行政が行う瑕疵の修正に対価が必要であるかどうか、根本的にはそこになると思いますが、それの及ぼす影響は大変広いので、今、ここで即断するのは極めて難しいと思います。
仙台市長 奥山 恵美子
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