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更新日:2024年3月27日

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農地移動適正化あっせん事業

農地移動適正化あっせん事業

 仙台市農業委員会では、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)の農用地区域における、農地の経営規模の拡大、集団化等農用地保有の合理化を図るため、あっせん事業を行っています。

売渡あっせん希望農地一覧

 売渡あっせんの希望が出されている農地は次のとおりです。

あっせん事業により農地を買いたい方

  • 買受申出ができる方

1又は2のいずれかに該当する方

  1. 認定農業者、認定新規就農者
  2. 仙台市内の農地を130アール以上耕作している方
  • 手続き

農地買受あっせん申出書に必要事項を記載し、農業委員会に提出して下さい。

毎月20日(20日が閉庁日の場合は、その前の開庁日)までに提出されたのものを当月受付とし、毎月月末に開催されるあっせん運営委員会にてあっせんの可否を検討します。あっせんが可能な場合、「売渡希望者」「買受希望者」「農業委員等・事務局職員」が同席のもと、あっせん会を開催します。あっせん会ではお互いの意向を確認しながら売買価格・条件等について決めていきます。

注意事項

  • あっせん会の前に当事者間で価格等の交渉を行った場合は、あっせんができません。またあっせん成立後に事前交渉が発覚した場合にはあっせんが無効になります。
  • あっせん会によりあっせんが成立した後に、農地法第3条の許可申請手続きが必要です。

 

あっせん事業により農地を売りたい方

 

  • 対象農地 

対象となる農地は、農振法の農用地区域内の農地です。

※農業振興地域の区域区分は農政企画課のホームページ(農業振興地域制度について)でご確認ください。

農業振興地域制度について(経済局農政企画課で作成しているページへリンクします)

  • 手続き

農地売渡あっせん申出書に必要事項を記載し、農業委員会に提出して下さい。

毎月20日(20日が閉庁日の場合は、その前の開庁日)までに申出書が提出されたものについて、月末に開催されるあっせん運営委員会を経て本ホームページの「売渡あっせん希望農地一覧」へ掲載します。

※農地移動適正化あっせん事業により農地を取得した場合、譲渡人は、所得税において譲渡所得から最大800万円の控除を受けることができます。

 

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お問い合わせ

農業委員会事務局事務課

仙台市青葉区二日町6-12 二日町第二仮庁舎6階

電話番号:022-214-4340

ファクス:022-215-5803