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更新日:2023年9月25日
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経営面積(農地)を持つ農地所有適格法人及び一般法人は、毎年事業年度終了後3か月以内に農業委員会へ報告書の提出が必要です。
農地法第2条第3項に規定する法人
※令和5年9月1日に報告書様式を変更(関係者等の国籍を記入する欄を追加)しました。
農地法第3条第3項の規定により同条第1項の許可を受けた法人
農業経営基盤強化促進法第18条第2項第6号に規定する法人
農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第5項第4号に規定する法人
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