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更新日:2024年11月11日
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農業振興地域制度の概要、農用地利用計画の変更については、下記PDFを参照ください。
仙台市では、仙台農業振興地域整備計画を策定しています。この計画には、農地として利用する「農用地区域」を設定した農用地利用計画と農業振興に関する取組についての基本計画(マスタープラン)があります。
農業振興地域内の農用地区域区分や用途区分の確認は【別記】農用地利用計画(一筆台帳)を参照ください。
仙台農業振興地域整備計画 |
土地利用計画図 |
【別記】農用地利用計画(一筆台帳) |
---|---|---|
平成30年12月7日策定 |
令和6年9月10日現在 |
※農用地利用計画の変更手続き等により、上記から変更されている場合もあります。
※農用地利用計画(一筆台帳)は公的な証明書ではありません。証明書の発行については、農業振興地域整備計画に係る各種証明書のページをご覧ください。
※農用地利用計画(一筆台帳)は、農業振興地域のみを掲載しており、農業振興地域外の土地は表示されません。
※農地法に基づく農地区分(甲種農地、第1種農地等)の確認は仙台市農業委員会にお問い合わせください。
農業振興地域のうち、今後おおむね10年以上の長期にわたり、農業上の利用を確保すべき土地の区域のことであり、下記のような基準に基づき「農用地区域」が設定されます。農用地区域の土地は、住宅建築や資材置場、太陽光発電設備(営農型を除く)の設置等農業以外の用途で利用することはできません。(農地転用できません)
「農用地区域」に設定されている土地は、農業上の用途(「農地」「採草放牧地」「混牧林地」「農業用施設用地」)が定められています。定められている用途と別な用途で利用する場合は、用途区分の変更手続きが必要になります。
農業振興地域のうち、農用地区域以外の土地の区分です。「その他の区域(農振白地)」は農振法による土地利用の制限はありませんが、農地以外の利用をする場合は、別途農地転用の許可申請が必要です。
下記1から3に該当する変更をする場合は、農用地利用計画変更事前申出書の提出が必要になります。
申出書類等の提出、変更手続きの流れ、受付期間等については、農用地利用計画変更事前申出書のページを参照ください。
太陽光発電設備の設置について
農業振興地域内への太陽光発電設備の設置については、農振法及び農地法による制限がありますので、下記をご確認ください。
農用地区域内の土地は、原則として農地転用が認められていません。やむを得ず農業以外の目的に利用する場合は、事前にその土地を農用地区域から除外する手続きが必要となります。
ただし、下記の要件をすべて満たす必要がありますので、申出があっても農用地区域から除外が出来ない場合があります。
予め、下記農用地区域からの除外要件の事前確認シートの項目に該当しているかご確認ください。
農用地区域に設定されていない土地で、ほ場整備や多面的機能支払交付金の実施を予定しているなど、新たに農用地区域に編入する必要がある場合は、変更手続きが必要となります。
農用地区域内に設定されている土地は、農業上の用途(農地、農業用施設用地)が定められています。
農業用施設を設置するなどの別な用途で利用されたい場合は、用途区分の変更手続きが必要となります。
例)「農地」に農機具格納庫等を設置する場合、「農地」から「農業用施設用地」へ変更する必要があります。
農林水産省「農業振興地域制度に関するガイドライン(参考様式集)」を参照ください。
農業振興地域制度に関する窓口 | 農地転用など農地法に関する窓口 | 開発許可等に関する窓口 |
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経済局農林企画課農地活用係 022-214-8334 青葉区国分町3-6-1仙台パークビル9階 |
仙台市農業委員会事務局事務課農地係 022-214-4340 青葉区二日町6-12MSビル6階 |
都市整備局開発調整課 審査指導第一係(青葉区・泉区) 022-214-8344 審査指導第二係(宮城野区・若林区・太白区) 022-214-8319 青葉区二日町12-34オンワード樫山仙台ビル7階 |
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