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更新日:2023年4月3日

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自衛消防組織設置(変更)届出書

※ 本届出は、電子申請(外部サイトへリンク)が可能です。

届出書を印刷するときの用紙(書面による届出の場合)

A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙等は不可)

制度の概要

一定規模以上の大規模な建物等においては、その所有者や借受人等(以下「管理権原者」という。)は、管理権原者の責任において、地震及び火災以外の災害等の発生時に応急対策を円滑に行い、利用者の安全を確保するため自衛消防組織を設置することと消防法で定められています。

また、管理権原者が自衛消防組織を設置し、又は変更したときは、消防法で定める事項を所轄消防署長に届け出なければなりません。

制度の根拠

消防法第8条の2の5第1項・第2項、第36条第7項
消防法施行規則第4条の2の15

届出方法等

届出先

  1. 書面による届出の場合は、建物を管轄する消防署の予防課指導係(宮城署にあっては、予防係)
  2. 電子申請の場合は、:D-Sendaiオンライン申請システム(外部サイトへリンク)

届出に必要なもの

  1. 自衛消防組織設置(変更)届出書
  2. 自衛消防組織の編成表
  3. 統括管理者の資格を証明する書類
    (電子申請の場合はスキャンデータ等)

届出部数(副本の提出)

副本の提出は義務ではありませんが、必要な場合は副本を提出してください。書面による提出の場合に限り、副本の返却を行っております。電子申請では、副本の返却や届出証明書等の交付は行っておりません。

防火管理維持台帳への編綴

届出後は、届け出た書類を防災管理維持台帳に編綴してください。

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お問い合わせ

消防局規制指導課

仙台市青葉区堤通雨宮町2-15

電話番号:022-234-1111

ファクス:022-234-1411