ID:018-B7ADA

更新日:2021年3月30日

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工事整備対象設備等着工届出書

届出書を印刷するときの用紙

A4サイズ、再生紙可。ただし裏紙・感熱紙不可。

届出書の概要(制度の概要)

消防用設備等の設置に係る工事をするときは,その工事を着手しようとする日の10日前までに,工事整備対象設備等の種類,工事の場所及びその他の必要な事項を消防署長に届け出なければなりません。

届出書の根拠

消防法第17条の14,消防法施行令第36条の2,消防法施行規則第33条の18

届出方法等

1.届出場所

建物を管轄する消防署の予防課指導係(宮城署にあっては,予防係)

2.届出に必要なもの

  • (1)届出書2部
  • (2)届出書には,案内図,配置図,平面図及び消防用設備等(特殊消防用設備等)の設置図書を添付して下さい。また,必要に応じて消防用機械器具等型式番号等一らん表を添付して下さい。
    なお,消防用設備等設置計画書に当該設備の設計図書が添付されている場合には,省略することができます。

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お問い合わせ

消防局規制指導課

仙台市青葉区堤通雨宮町2-15

電話番号:022-234-1111

ファクス:022-234-1411