ID:018-DBA1E

ページID:31704

更新日:2023年4月3日

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火災通報装置内容変更届出書

届出書を印刷するときの用紙

A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙等は不可)

制度の概要

火災通報装置に記録されている音声情報等を変更する場合は、火災通報装置が設置されている建物等を所轄する消防署にあらかじめ変更内容を届け出てください。

制度の根拠

火災通報装置の設置指導基準

届出方法等

届出先

建物を管轄する消防署の予防課指導係(宮城消防署にあっては、予防係)

届出に必要なも

火災通報装置内容変更届出書

※回線の変更が伴うものについては、工事整備対象設備等着工届出書と併せて届け出てください。

届出部数(副本の提出)

副本の提出は義務ではありませんが、必要な場合は副本を提出してください。書面による提出の場合に限り、副本の返却を行っております。

お問い合わせ

消防局規制指導課

仙台市青葉区堤通雨宮町2-15

電話番号:022-234-1111

ファクス:022-234-1411