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ページID:9655

更新日:2024年4月5日

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消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証再交付申請書

申請書を印刷するときの用紙

A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙等は不可)

制度の概要

消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書が提出され、消防機関の検査により防火対象物に設置される全ての消防用設備等が設備等技術基準に適合していると認められる場合は、当該防火対象物の関係者等に対して検査済証を交付しています。この検査済証を紛失した場合等には、所轄の消防署に申請を行うことで再交付を受けることができます。

申請書の根拠

消防用設備等に関する事務処理要綱

申請方法等

申請先

建物を管轄する消防署の予防課指導係(青葉消防署にあっては設備指導係、宮城署にあっては予防係)

申請に必要なもの

消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証再交付申請書

申請部数(副本の提出)

副本の提出は義務ではありませんが、必要な場合は副本を提出してください。

防火管理維持台帳への編綴

消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証の受領後は、当該検査済証を防火管理維持台帳に編綴してください。

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お問い合わせ

消防局規制指導課

仙台市青葉区堤通雨宮町2-15

電話番号:022-234-1111

ファクス:022-234-1411