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更新日:2023年8月29日

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エリアマネジメント

お知らせ

エリアマネジメントとは

エリアマネジメントとは、地域における良好な環境や地域の価値を維持・向上させることを目的として、住民・事業主・地権者等からなる組織が主体的に取組む活動のうち、まちづくり計画書(エリアビジョン)等において定めた活動エリア内で民地や公共空間を活用しながら、にぎわいづくり、住環境の維持、豊かな暮らしの向上などの多彩な活動を持続的に行う取組みを言います。

せんだいエリアマネジメントガイドライン

本市では、エリアマネジメントによるまちづくり活動に取組む民間団体やこれから取組もうとしている団体が、本市とも連携しながら、自分たちが思い描く将来のまちの風景を実現していくまちづくり団体(都市再生まちづくり団体)や、地域のまちづくりの担い手として公共空間等での様々なプロジェクトを事業として展開する法人団体(都市再生推進法人)になるまでの取組みを、12段階のステップで示すとともに、活用できる様々な支援制度などを整理した「せんだいエリアマネジメントガイドライン」を作成しました。

ガイドライン(本編)(PDF:4,323KB)

ガイドライン(概要版)(PDF:748KB)

都市再生推進法人とは

都市再生推進法人とは、都市再生特別措置法に基づき、地域のまちづくりの新たな担い手として、行政の補完的機能を担いうる法人に対して指定することで、都市再生推進法人となり、市のまちづくりパートナーとして、連携し取組みを進めていく公的な位置付けが与えられた団体となります。

都市再生推進法人について

都市再生整備計画とは

  • 平成23年の都市再生特別措置法の改正により、「官民連携によるまちづくり」についても記載できるようになりました。
  • 官民連携によるまちづくりを記載した都市再生整備計画区域内では、民間による都市利便増進協定や道路・河川の占用許可特例制度(以下、「協定制度」という。)を活用し、市町村と民間の連携による地域のまちづくりを総合的に推進することができます。

都市再生整備計画について

都市再生まちづくり団体とは

都市再生まちづくり団体とは、将来的に都市再生推進法人になることを目指してまちづくり活動に取組む団体等で、本市が独自に創設した「仙台市都市再生まちづくり団体の認定等に関する事務取扱要綱」に基づき認定された団体の総称です。

都市再生まちづくり団体について

相談窓口

都市再生まちづくり団体の認定制度についての相談窓口

エリア

担当

電話番号

都心エリア 都心まちづくり課 022-214-8311

地下鉄沿線エリア

地下鉄沿線まちづくり課 022-214-8296
その他エリア 市街地整備課 022-214-8312

 

これまでの取り組み

平成28年1月14日一般社団法人荒井タウンマネジメントを都市再生推進法人に指定しました。

平成29年3月8日 都市再生整備計画(荒井東地区)を作成しました。(PDF:1,775KB)

平成30年1月23日都市再生整備計画(荒井東地区)を変更しました。(PDF:690KB)

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お問い合わせ

都市整備局市街地整備課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎6階

電話番号:022-214-8312

ファクス:022-261-6375