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更新日:2021年10月23日

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期日前投票所における点字投票者への投票用紙交付ミスについて

太白区秋保総合支所で実施している宮城県知事選挙の期日前投票において、10月23日(土曜日)に受け付けをした選挙人に対し、点字投票用紙を交付すべきところを誤って一般投票用紙を交付し、投票させたもの。

 

1 概要

秋保総合支所2階大会議室に設置した第49回衆議院議員総選挙および第25回最高裁判所裁判官国民審査ならびに宮城県知事選挙における仙台市太白区第5期日前投票所において、10月23日(土曜日)午前9時20分頃、選挙人1名から点字投票の申し出があり、小選挙区、比例代表、国民審査の順番で点字投票用紙を交付し、点字投票を行った。

その後の宮城県知事選挙について、点字投票用紙を交付して点字投票をさせるべきところ、誤って一般投票用紙を交付し点字投票をさせたもの。

 

2 原因

第5期日前投票所においては、点字投票の希望があった際に、投票所内のキャビネットから投票用紙を取り出し、交付することとしていた。

キャビネット内には、3種類の点字投票用紙(小選挙区、比例代表および国民審査)と宮城県知事選挙の点字投票用紙を別の封筒に保管していたが、今回、担当者が投票用紙を探した際、知事選の点字投票用紙を見つけられないまま時間がかかってしまったことにより冷静さを欠き、一般投票用紙を代用として交付した。

 

3 投票の効力について

本来使用すべき点字投票用紙ではなく一般の投票用紙を交付してしまったものだが、いずれも、宮城県知事選挙において使用される所定の投票用紙であることから、一般投票用紙により点字投票を行ったという理由をもって直ちに無効とするものではない。開票の際に、点字投票用紙によりも厚みが薄い一般投票用紙に点字が打刻されていることにより、点字の読み取りに影響を及ぼす可能性がある。

 

4 再発防止策

選挙人が点字投票用紙を希望した場合に速やかに交付できるよう、各窓口においてあらかじめ十分な準備を行うとともに、投票所事務従事者全員で投票事務の手順の再確認を行い、併せて事務マニュアルの見直しを行う。

 

 

お問い合わせ

太白区選挙管理委員会事務局 

仙台市太白区長町南3-1-15 太白区役所4階

電話番号:022-247-1111