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更新日:2021年10月31日

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宮城県知事選挙における県外転出者への投票用紙の交付ミスについて

10月31日執行の衆議院議員総選挙および最高裁判所裁判官国民審査ならびに宮城県知事選挙における宮城野区第8投票区投票所(榴岡小学校)において、宮城県知事選挙に投票できない者に対し、知事選挙の投票用紙を交付したもの。

 

1 概要

10月31日(日曜日)15時15分頃に、男性が宮城野区第8投票区榴岡小学校を訪れた。

この選挙人は既に県外に転出しており、選挙人名簿にその旨が表示されていたにもかかわらず、本来は投票できない知事選挙の投票用紙を交付したもの。

 

2 原因

投票所に来た選挙人が投票する資格を持っているかどうかについては、名簿対照係が選挙人名簿の抄本と照合し確認することとしている。県外に転出した方については、選挙人名簿に「県外転出」と表示されており、この場合、名簿対照係は庶務係へ連絡し、投票できるかどうかの確認を受けることとしている。

この選挙人については、市外転出者をとりまとめた選挙人名簿に登載されており、他の選挙人にもすべて何らかの表示がなされていたこともあり、名簿対照係の職員は「県外転出」の表示に気づかず、庶務係に連絡せずに投票用紙の交付を案内した。

その後、同じ名簿に登載された別の選挙人の名簿対照を行った際に気づき、改めて庶務係に確認したところ、県外転出した旨の表示があり、知事選に投票できない方であったことが判明した。

 

3 投票の効力について

この選挙人は投票したものと思われるが、その投票用紙を特定できないことから当該票は有効として扱われる。

 

4 再発防止策

すべての投票所の投票管理者に対し、表示がある場合の対応について再確認し、これを徹底するよう指示した。

 

5 補足

この選挙人は10月1日に県外へ転出されたが、転出後4カ月を経過していないため仙台市宮城野区の選挙人名簿に登載されており、衆議院議員総選挙および最高裁判所裁判官国民審査については投票することができる。ただし、宮城県知事選挙においては、県外に転出した時点で選挙権がなくなっていたものである。

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