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太白区

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更新日:2020年4月30日

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街並み形成課 街並み係の業務

耐震診断・耐震改修

昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築された木造住宅(在来軸組構法で2階建て以下のもの)を対象に、住宅の耐震化への支援を行っています。

  • 助成を受けるには、事前の申請が必要です。
  • 詳しい内容につきましては、下記を参照してください。

※住まいの地震対策

戸建木造住宅の場合

  1. 戸建木造住宅耐震診断
  2. 戸建木造住宅耐震改修工事

木造共同住宅の場合

  1. 木造共同住宅耐震診断

屋外広告物申請

屋外広告物を掲出する場合には、一部の適用除外広告物を除き、仙台市の許可が必要です。

  • 屋外広告物許可の申請には手数料がかかります。
  • 屋外広告業を営もうとする方(個人・法人)は、屋外広告業登録申請書を都市整備局都市景観課に提出する必要があります。
  • 許可を受ける広告物には、管理者が必要です。
  • 地域区分は仙台市都市計画情報インターネット提供サービスで調べることができます。
  • 詳しい内容につきましては、下記を参照してください。

※屋外広告物について

※仙台市都市計画情報インターネット提供サービス

生垣づくりの助成

市街化区域内の敷地で、道路に沿って道路から容易に見える、奥行き10メートル以内の場所(隣接境界を除く)に生垣を作る場合は、費用の一部(限度額あり)を助成します。また、一定の要件に合致する場合ブロック塀等を撤去する費用も対象となります。

  • 助成を受けるには、着工前の申請が必要です。
  • 詳しい内容につきましては、下記を参照してください。

※生垣づくり助成事業

建設リサイクル法に基づく届出

建築物の解体等にあたって、分別解体等及び再資源化等が義務付けられています。
一定規模以上の工事・請負金額の建築物の解体、新築、増築、修繕、模様替(リフォーム等)、その他の工作物の工事を行う場合、事前に届出が必要です。

  • 詳しい内容につきましては、下記を参照してください。

※建設リサイクル法の規定に基づく対象建設工事の届出について

※仙台市民間建築物吹付けアスベスト除去等補助事業のご案内

中高層建築物の届出

高さが10メートルを超える建築物、地階を除く階数が3以上の建築物又は住戸数が10戸以上の共同住宅等を建築する場合は、近隣関係住民に建築計画の概要を説明し、その説明の状況や建築計画の内容について街並み形成課へ報告書を提出する必要があります。

  • 詳しい内容につきましては、下記を参照してください。

※中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例

落書き消去用具を貸出します

道路や公園の施設、民家の塀、店舗のシャッターなどの落書きを消去するために、落書き消去剤・スポンジ・ぞうきん・バケツなどの消去用具を貸出します。対象者は、被害を受けた個人や消去活動を行う団体です。

  • 申込書はこのページの下からダウンロードできます。
  • 詳しい内容につきましては、下記を参照してください。

※STOP!落書き

落書き消去活動支援申込書

こちらを印刷してご利用ください。

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お問い合わせ

太白区役所街並み形成課

仙台市太白区長町南3-1-15 太白区役所4階

電話番号:022-247-1111

ファクス:022-249-1134