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更新日:2024年1月26日

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戸建木造住宅耐震改修工事

【お知らせ】

令和5年度の事業の受付は終了いたしました。

令和6年度も実施予定です。受付開始等は決まり次第お知らせいたします。

 

【仙台市戸建木造住宅耐震改修工事補助金交付事業】

この制度は、地震に強い安全なまちづくりを目指すために、「仙台市戸建木造住宅耐震診断」の結果、耐震改修工事が必要と判断された建築物の個人所有者に対し、工事費用の一部を補助するものです。

1 対象となる建築物

対象となるのは、次の条件を満たすものとなります。

建物

  • 木造の個人住宅であること
    (※一部店舗等併用住宅は含みますが、構造がツーバイフォー構法・丸太組構法及びプレハブ構法の住宅や用途がアパート、長屋は対象外となります)
  • 建築基準法令に違反していないもの

規模

2階建て以下

建築時期

昭和56年5月31日以前に建てられたもの

2 耐震改修工事の補助額

(1)耐震改修工事補助金(仙台市戸建木造住宅耐震改修工事補助金交付事業)

【対象工事費(125万円(税抜)まで)の5分の4(最大100万円)】

             +

下記の要件を満たす場合には、次の補助金を上乗せできる場合があります。

(2)仙台市戸建木造住宅耐震改修工事促進補助金交付事業

耐震改修工事以外の、工事費が10万円以上の工事を行う場合

【対象工事費(125万円(税抜)まで)の25分の2(最大10万円)】

(3)注意事項

 補助金について

  • いずれも件数、予算に限りがあります。
  • 建物所有者が市税を滞納していないことが条件となります。
  • 工事契約及び着手前に、区役所街並み形成課までご連絡下さい。補助金の交付決定前に工事に契約及び着手してしまうと、補助金が受けられなくなりますのでご注意ください。

 他の補助制度の併用について

 ※仙台市の補助制度の他、国も下記の補助制度を創設しています。
 同一の工事で本市の補助制度を利用する場合は、国の補助制度との併用は原則できませんのでご注意ください。なお、工事箇所を明確に区分することで併用が可能となる場合もあるため、詳しくは、下記事業を実施している事務局又は国土交通省住宅生産課にお問い合わせください。

3 要綱・要領・様式等

4 税の特例について

※所得税の特別控除および固定資産税の減額の対象となる場合があります。詳しくはこちら(国土交通省ホームページ)をご覧下さい。(外部サイトへリンク)

5 お問い合わせ先

※令和4年5月30日より青葉区街並み形成課が庁舎外へ仮移転します。
 詳しくは「青葉区役所庁舎大規模改修工事のお知らせ」をご確認ください。

  • 青葉区役所 街並み形成課 街並み係   電話番号:022-225-7211(代表)
  • 宮城野区役所 街並み形成課 街並み係  電話番号:022-291-2111(代表)
  • 若林区役所 街並み形成課 街並み係   電話番号:022-282-1111(代表)
  • 太白区役所 街並み形成課 街並み係   電話番号:022-247-1111(代表)
  • 泉区役所 街並み形成課 街並み係    電話番号:022-372-3111(代表)

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お問い合わせ

都市整備局建築指導課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎7階

電話番号:022-214-8323

ファクス:022-211-1918