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更新日:2022年5月30日

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中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例

この条例は、中高層建築物等を建築する際に、建築計画の事前説明を行うことを建築主等に義務付けるなど、早い段階から建築主と近隣関係住民とが話合う機会を設けて、紛争の未然防止を図り、また紛争が生じた場合に早期解決に向けた調整を行うことで、良好な近隣関係を保持し、より一層安全で快適な住環境の保全と形成がなされることを目的としています。

 

  1. 対象となる建築物
  2. 建築主等の配慮等
  3. 近隣関係住民の範囲
  4. 建築計画の周知手続き
  5. 近隣関係住民の方へ
  6. 各区の届出先
  7. Q&A
  8. 集合住宅を建築される方へ

中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例

1.対象となる建築物等について

対象となる建築物

建築物の種類 対象となる規模
中高層建築物 地盤面からの高さが10mを超える建築物又は地階を除く階数が3階以上である建築物
特定中高層建築物 地盤面からの高さが20mを超える建築物又は地階を除く階数が6階以上である建築物
集合住宅 共同住宅その他これに類する建築物で住戸の数が10以上のもの(炊事設備及び浴室等を備えた、住宅以外の用途に供するものを含む)

適用除外

  • 仮設建築物
  • 高さが10メートル以下である3階建て戸建住宅(地階なし)のうち、主要構造部が以下の建築物

  ・木造、鉄骨造その他これらに類する構造

  ・鉄筋コンクリート造(型式認定建築物に限る)

  • その他住環境に及ぼす影響が少ないものや、国、県、及び仙台市が建築する建築物は条例の適用を一部除外しています

対象となる建築物の例

中高層条例の対象建物

2.建築主等の配慮等

中高層建築物

  • 計画上の配慮
    計画に当たっては、その用途及び規模並びに地域の特性に応じて、日照、通風その他の住環境に及ぼす影響について配慮して計画して下さい。
  • 敷地等の緑化
    中高層建築物又はその計画敷地について緑化に努めて下さい。
  • 工事中の措置
    工事による騒音、振動、じんあいの飛散等による周辺の住環境に及ぼす影響を軽減するための措置や、工事車両の通行等により周辺の交通に支障を及ぼさないように、必要な措置をとって下さい。
  • テレビ電波受信障害の対策
    建築物の建築によりテレビ電波受信障害の影響を事前に調査し、障害が生じた場合には、必要な措置をとって下さい。

集合住宅

  • 計画上の配慮
    計画に当たっては、周辺の住宅の居室が容易に観望されないように配慮し、またゴミ置場の設置についても必要な協議等を行ってください。
  • 管理について
    管理については使用基準等を定め、こみ処理の方法や路上駐車の防止について入居者に遵守させるよう努めてください。又、管理を行う方の連絡先等を記載した標示板を見やすい場所に設置して下さい。
  • 駐車施設の設置
    入居者の利用に供する駐車場を設けて下さい。また、来客用の駐車場や、戸数が20戸以上となる場合には貨物の荷卸のためのスペースを確保して下さい。

3.近隣関係住民の範囲

1.事前に説明を行わなければならない範囲

中高層条例の説明範囲について

2.必要に応じ、説明を行わなければならない範囲

  • 敷地境界線からの水平距離が当該建築物の高さのおおむね2倍に相当する距離の範囲内にある土地又は建築物を所有する方又は管理する方から説明を求められた場合
  • テレビ電波受信障害が生ずる方(又は生ずるおそれのある方)から説明を求められた場合
  • 近隣関係住民から説明会の開催を求められたときは、これに応じなければなりません。

4.建築計画の周知手続き

周知手続きに要する日数等

手続きに要する日数等

周知手続きについて
中高層条例の用語解説

5.近隣関係住民の方へ

中高層建築物等の建築により皆さんの住環境へ及ぶ影響は、敷地の形態や建築物の位置等により個々に違いますので、自分自身で計画の内容を確かめて、具体的に受ける影響について把握するよう努めてください。

また、建築計画について疑問や不安に思うことなどは、あらかじめ整理し、建築計画に対する意見等として、正確に建築主等に伝え、良く話し合うことが建築紛争を未然に防止することへとつながります。

6.各区の届出先

中高層建築物に関する届出、お問い合わせは各区役所が窓口となります。

届出先一覧

区役所名

担当部署

所在地

電話番号

青葉区役所 街並み形成課

※青葉区役所庁舎大規模改修工事に伴い街並み形成課が仮移転(引越し)します

 

【街並み形成課仮移転先】

仙台市青葉区上杉1丁目5-15 日本生命勾当台南ビル4階

 

【青葉区役所】

〒980-8701

仙台市青葉区上杉1丁目5-1

022-225-7211(代)
宮城野区役所 街並み形成課

〒983-8601

仙台市宮城野区五輪2丁目12-35

022-291-2111(代)
若林区役所 街並み形成課

〒984-8601

仙台市若林区保春院前丁3-1

022-282-1111(代)
太白区役所 街並み形成課

〒982-8602

仙台市太白区長町南3丁目1-15

022-247-1111(代)
泉区役所 街並み形成課

〒981-3189

仙台市泉区泉中央2丁目1-1

022-372-3111(代)

7.Q&A

Q.あっせんや調停、建築確認手続きとの関係はどうなるのか?

A.建築確認行為は建築基準法により、速やかに処分を行うことが義務付けられており、条例に基づく建築紛争に関するあっせんや調停によって、留保できるものではありません。したがって、あっせんや調停は建築基準法に基づく建築確認とは別にすすめられます。

Q.日照権?日影ってどう規制されるのか?

A.中高層建築物の建築に伴い、自分の家に日が当たらなくなるということがありますが、建築基準法でいう日影規制の趣旨は、※用途地域ごとに中高層建築物により生じる日影を一定の基準で規制することで、周囲の日照を確保することを目的としています。いわゆる日照権(日照阻害)については、法律で一律に規定されているものではなく、裁判例では、阻害の程度や受忍限度等は個々の状況に応じて判断がなされています。

※市街地の環境を維持増進するため、建築物の用途・容積・形態について制限を定める地域

8.集合住宅を建築される方へ

「集合住宅を建築される方へ」をご覧ください。

  • 平成17年3月施行規則一部改正

平成17年6月1日から「仙台市集合住宅の駐車場出口の安全措置に関する指導指針」(PDF:63KB)が施行されています(平成17年5月12日掲載)

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お問い合わせ

都市整備局建築指導課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎7階

電話番号:022-214-8348

ファクス:022-211-1918