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更新日:2024年4月1日
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優良認定の取得推進及び電子マニフェストのさらなる普及を目的に「仙台市産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱」(以下、指導要綱という。)の一部を改正し、宮城県外の産業廃棄物に係る仙台市内への搬入及び処分(以下、市内搬入届出という。)の手続きについて、下記のとおり改正いたします。
「委託に係る処理業の許可証の写し」については添付不要とします。
令和6年4月1日
令和5年度中に改正前の指導要綱の基準等に基づき提出された、施行期日以降に搬入予定の市内搬入処分届出書については、そのまま有効ですので、届出内容に変更がある場合を除き変更届や取り下げの手続きは不要です。
宮城県外の産業廃棄物を仙台市内に搬入し処分しようとする場合の届出について
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