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更新日:2022年9月22日
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平成19年9月7日に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」の一部が改正され平成20年4月1日から、従来、事業系一般廃棄物とされていた木くずのうち、「物品賃貸業に係る木くず」及び「貨物の流通に使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む)」が産業廃棄物となりました。
木くずの区分は以下のように変更されております。
産業廃棄物 | 事業系一般廃棄物 |
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特定の事業活動に伴うもの
あらゆる事業活動に伴うもの
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産業廃棄物以外のもの
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産業廃棄物 | 事業系一般廃棄物 |
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特定の事業活動に伴うもの
あらゆる事業活動に伴うもの
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産業廃棄物以外のもの
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※1 物品賃貸業に係る木くずとは
日本標準産業分類による中分類88「物品賃貸業」(日本産業分類の改定により平成20年4月からは中分類70「物品賃貸業」となります)に該当する事業の事業活動に伴って生じた木くずをいい、具体的には、リース事業者から排出されるリース物品(家具・器具類等)に係る木くずが該当します。
したがって、例えば、木製のリース物品が、当該リース契約終了後に有価物として売買され、その後、リース事業者以外の事業者から廃棄物として排出される場合には、当該廃棄物は、物品賃貸業から排出されたものではないため、「物品賃貸業に係る木くず」には該当しません。
※2 貨物の流通のために使用したパレットに係る木くずとは
当該木くずについては、業種による限定が設けられていないため、排出事業者の業種を問わず、事業活動に伴って生じたものはすべて産業廃棄物に該当になります。
ここでいうパレットとは、貨物を荷役、輸送又は保管するために単位数量に取りまとめて載せる面をもつ台のことであり、積載面の上部に木枠などの構造物を有するものを含みます。
なお、魚や野菜などを輸送する際に当該貨物をその中に入れるために用いられる小型の木箱やパレットの使用を伴わない大型の木枠などは、パレットへの積付けのために使用されるものではないため、これらに係る木くずは、「パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材に係る木くず」には該当しません。
上記の木くず等は、産業廃棄物になりますので、市の焼却工場に搬入できません。運搬、処分を委託する際は、木くずの許可を持っている産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者に委託してください。
【ご注意】
今回の木くずの取り扱いの変更に関して、一定の経過措置が講じられています。詳細については、下記お問い合わせ先までお問い合わせ下さい。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行について(環境省ホームページ)(外部サイトへリンク)
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