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更新日:2023年8月28日

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住民登録・引越し ―仙台生活情報ページ(多言語版)―

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住所変更の手続き

新規入国仙台市外からの転入仙台市外への転出仙台市内で区がかわる引っ越し同じ区内での引っ越し

新しく仙台に住んだり、引っ越しをしたりする場合には、区役所または総合支所にお届けください。

  • 住民票に記載されるのは、特別永住者の方や、在留期間が3か月を超える中長期在留者の方です。
  • 手続きは、本人が住民登録地の区役所戸籍住民課または総合支所税務住民課で行うことが原則ですが、本人が行けない場合、世帯主など同じ世帯の方や、代理の方が手続きをしてください。手続きの際には、届出する方の本人確認書類や委任状、本人の在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちください。

外国から仙台市内へ引っ越しをされた方(新規入国)

手続期間

 

日本に入国し、住所を決めた日から14日以内

手続きの場所

お住まいの区役所 戸籍住民課または総合支所 税務住民課

※平日午前8時30分から午後5時までの受付です。土日の受付は行っておりません。

必要なもの

旅券(パスポート)

全員分。入国年月日等確認のため

特別永住者証明書

在留カード
外国人住民の方が異動する場合。在留カード等が後日交付される方はその旨記載された旅券(パスポート)

戸籍全部事項証明書(又は戸籍謄本)

戸籍の附票の写し
本籍地が仙台市内で、かつ本籍地が正確に分かる場合は不要
窓口で届出される方の本人確認書類 旅券(パスポート)、運転免許証など

マイナンバーカード

通知カード
転入される方がお持ちの場合

他市町村から仙台市へ引っ越しされた方(仙台市外からの転入)

他市町村から仙台市へ引っ越しした時の届出です。手続期間は、転入した日から14日以内です。

他市町村から仙台市へ引っ越しされた方

手続期間

引っ越してきた日(旧住所地の市町村での転出届の届出日ではありません)から14日以内

手続きの場所

お住まいになる区の場所の区役所 戸籍住民課または総合支所 税務住民課

必要なもの

転出証明書

前住所地の市区町村で発行されたものをお持ちください。

マイナンバーカード

住民基本台帳カード

お持ちの場合は住所の変更をしますので、転入される方全員分をお持ちください

新しい住所において同一世帯員であれば変更の手続きができます(住民基本台帳用の4桁の暗証番号の入力が必要です)
窓口で届出される方の
本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証など

特別永住者証明書

在留カード
お持ちの場合は住所の変更をしますので、転入される方全員分をお持ちください
国民健康保険被保険者証

住所地特例や、修学中の加入者の特例で仙台市の国民健康保険被保険者証をお持ちの場合

または、転入する世帯が国民健康保険に加入しており、世帯主を変更する場合には世帯全員分

(手続きの内容により、後日郵送でお送りすることがあります)

仙台市内から他市町村(または外国)へ引っ越しをされる方(仙台市外への転出)

仙台市から市外へ引っ越しするときの届出です。手続き後、「転出証明書」を発行いたします(外国へ引っ越す場合を除く)。新しい住所地に引っ越してから14日以内に新住所地の市区町村で転入届をしてください。
海外に行く場合、再入国許可をとる場合でも、1年以上海外に在住する予定の方は、転出届をしてください。

仙台市内から他市町村(または外国)へ引っ越しをされる方

手続期間

引っ越し予定のおおむね14日前から手続きできます。引っ越しが終わってからでも手続きはできます。その場合は、引っ越しをした日から14日以内に届出をしてください(郵送での届出もできます)。

手続きの場所

お住まいの区役所 戸籍住民課または総合支所 税務住民課

必要なもの

窓口で届出される方の本人確認書類 マイナンバーカード、運転免許証など

マイナンバーカード

住民基本台帳カード

国外転出の場合には、転出される方全員分をお持ちください

通知カード 国外転出の場合には、転出される方全員分をお持ちください
国民健康保険被保険者証 転出される方がお持ちの場合(世帯主が転出し他に世帯員が残る場合には、世帯主の変更をしますので、世帯全員分をお持ちください)
介護保険被保険者証    各種医療助成の受給者証 転出される方がお持ちの場合

仙台市内で区がかわる引っ越し

仙台市内のA区からB区へ引っ越ししたときの届出です(例:青葉区から泉区への引っ越し)。引っ越しをした日から14日以内にA区またはB区で届け出てください。

仙台市内で区がかわる引っ越し

手続期間

引っ越してきた日から14日以内

手続きの場所

区役所 戸籍住民課または総合支所 税務住民課(新しくお住まいになる区または前にお住まいの区、どちらでも可)

必要なもの

窓口で届出される方の本人確認書類 マイナンバーカード、運転免許証など

マイナンバーカード

住民基本台帳カード

お持ちの場合は住所の変更をしますので、住所異動される方全員分をお持ちください

新しい住所において同一世帯員であれば変更の手続きができます(住民基本台帳用の4桁の暗証番号の入力が必要です)

特別永住者証明書

在留カード
お持ちの場合は住所の変更をしますので、住所異動される方全員分をお持ちください

国民健康保険被保険者証

介護保険被保険者証

各種医療助成の受給者証

お持ちの場合は住所の変更をしますので、住所異動される方全員分をお持ちください

(新しい住所において同一世帯員ではない場合には、後日郵送での対応となることがあります)

同じ区内での引っ越し

手続期間

引っ越した日から14日以内

手続きの場所

お住まいの区の区役所 戸籍住民課または総合支所 税務住民課

必要なもの

窓口で届出される方の本人確認書類 マイナンバーカード、運転免許証など

マイナンバーカード

住民基本台帳カード

お持ちの場合は住所の変更をしますので、住所異動される方全員分をお持ちください

新しい住所において同一世帯員であれば変更の手続きができます(住民基本台帳用の4桁の暗証番号の入力が必要です)

特別永住者証明書

在留カード
お持ちの場合は住所の変更をしますので、住所異動される方全員分をお持ちください

国民健康保険被保険者証

介護保険被保険者証

各種医療助成の受給者証

お持ちの場合は住所の変更をしますので、住所異動される方全員分をお持ちください

(新しい住所において同一世帯員ではない場合には、後日郵送での対応となることがあります)

住民票の写しの請求

住民票は「住民の居住関係を公証するもの」です。住民は、自分の住所などを証明する必要がある場合には、住民票の写しを取ることになります。

氏名(および通称)、性別、生年月日、住所等が記載されています。その他特別永住者または中長期在留者等の区分、在留資格や在留期間、特別永住者証明書・在留カード等の番号等の項目についても、必要があれば証明できます。世帯全員の証明や一部の方のみの証明をとることができます。

住民票の写し・住民票記載事項証明書の交付申請

窓口での請求方法

申請場所

  • すべての区役所戸籍住民課、総合支所税務住民課

(平日の午前8時30分から午後5時まで)

  • 仙台駅前サービスセンター

(平日の午前8時30分から午後7時まで、土日の午前8時30分から午後5時まで(毎月第3土曜日・翌日曜日、祝日もしくは振替休日は閉所日))

  • 証明発行センター (平日の午前9時から午後5時まで)
請求できる方

本人もしくは同一世帯の方

代理人(依頼者の委任状が必要)

請求するにあたって正当な権利や義務がある方(疎明資料の提出が必要な場合があります)

必要なもの

「在留カード」、「特別永住者証明書」、「運転免許証」等の本人確認書類。代理人が申請する場合は、委任状も必要。

手数料

1通300円

郵送で請求される場合

請求先

〒983-8562

仙台市宮城野区榴岡5-11-1 仙台サンプラザ内

仙台市郵送事務センター

電話番号

022-296-1531(直通)

請求できる方

本人もしくは同一世帯の方

代理人(依頼者の委任状が必要)

請求するにあたって正当な権利や義務がある方(疎明資料の提出が必要な場合があります)

必要なもの

  • 必要事項を記入した交付請求書
  • 手数料分の定額小為替または普通為替

※定額小為替、普通為替はゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で購入できます。つり銭のないよう証明書の手数料と同額分を同封してください(請求時に通数が不明である場合を除く)。券面への記載は不要です。発行日から6ヶ月の期限がありますので、期限切れにご注意ください。

※手数料を現金書留でお送りいただいても構いません。

  • 返信用封筒(あて名を記入し、切手を貼ったもの)

※原則として、返信先は申請者本人の現住所(住民票または本人確認書類に記載された現住所)になります。

申請者本人の現住所以外への郵送を希望される場合は、本人確認書類の写しの余白へ「現住所以外を返信先とする理由」と「送付を希望する住所」を記載し、返信用封筒も「送付を希望する住所」を記載してください。この際、返信先として適当であることの根拠書類を、本人確認書類の写しのほかに追加で同封してください(例:自身の職場に送付を希望する場合は、所属先住所が記載された社員証など)。ただし、現住所以外を返信先とする理由が乏しい場合や根拠書類がなく送付先に疑義が生じる場合など、仙台市が適当ではないと判断した場合は、希望する住所への送付をお断りさせていただき、原則どおり申請者本人の現住所へ送付します。

  • 請求される方の本人確認書類の写し

※官公署発行で写真付きの本人確認書類(「在留カード」、「特別永住者証明書」、「運転免許証」「マイナンバーカード」)の場合は1点、写真の無い本人確認書類(健康保険証、介護保険証等)の場合は2点を申請書と一緒に送付願います。

※健康保険証の写しを本人確認書類として送付いただく際は、保険者番号及び被保険者記号・番号に係る部分に紙をあててコピーを取る、コピー後に保険者番号及び被保険者記号・番号の部分を塗りつぶす等のマスキング処理をしていただくようお願いします。

  • 委任状(代理人が請求する場合)

※委任者が自署または押印したものが必要であるため、コピーは不可となります。

手数料 1通300円
証明書交付にかかる日数

申請書類が届いてから発送まで7営業日から10営業日程度

※郵便事情や開庁日等の要因により、さらに日数がかかる場合がありますので、余裕を持ってご請求ください(令和3年10月から郵便法の改正により、普通郵便の土曜日配達の休止やお届け日数の繰り下げが行われています)。

※申請内容に疑義がある場合や申請書類に不備がある場合には、請求者に電話等で問い合わせいたします。不備事項、不足書類が整い次第送付するため、日数がかかります(ご連絡がとれない場合は、申請書類一式をご返却します)。

※お急ぎの場合、返信用封筒に速達料金を含めた郵便料金分の切手を貼付いただくことで、速達郵便にて返送することも可能です。その場合、速達郵便での返送を希望する旨を請求書にご記入ください。

  注意注意

「住民票の写し」には2012年7月9日より前の住所や家族事項などの証明は記載されていません。
外国人登録原票の記載事項が必要になった場合は、出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係に個人情報の開示請求をしていただくこととなります。詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。

外国人登録原票に係る開示請求について(外部サイトへリンク)

帰国時の各種手続き

日本から帰国するときに必要な手続きリストです。
帰国が決まったら、できる限り時間の余裕を持って、早めに手続きを行いましょう。

各区役所・総合支所の連絡先はこちら

チェックリスト

転出届の手続き

健康保険

国民健康保険

年金

脱退一時金の申請(国民年金・厚生年金)

税金

市県民税の納税

固定資産税・都市計画税の納税

子ども

高齢の方

豊齢カード

車・バイク

車やオートバイ(自動二輪・軽二輪)・原付の廃車の手続き

国外転出届の手続き

出国前に住所を登録している区役所戸籍住民課または総合支所税務住民課で、日本国外への転出届を提出してください。日本に戻る予定がない場合、国民健康保険に加入している方や手当金を受けている方は、その際に、必要な手続きを一緒に行うことになります。
【担当窓口】各区役所戸籍住民課または総合支所税務住民課

お持ちの在留カードまたは外国人登録証明書は、空港等まで持参してください。日本へ戻る予定がない場合は、出国審査時に空港等で返却してください。
【担当窓口】出入国在留管理庁(外部サイトへリンク)

印鑑登録証

印鑑登録は、再入国許可を受けているとき以外は、出国日をもって登録が廃止になります。手続きは特に必要ありません。

国民健康保険

国民健康保険に加入している人は、転出届手続き窓口での案内に従い、必要に応じて精算等を行ってください(保険証と在留カードまたは外国人登録証明書をお持ちください)。
【担当窓口】各区役所保険年金課・宮城総合支所保険年金課・秋保総合支所保健福祉課

脱退一時金の申請(国民年金・厚生年金)

日本国籍を有しない方が、国民年金または厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。

※日本と年金通算の協定を締結している相手国の年金加入期間のある方は、一定の要件のもと年金加入期間を通算して、日本および協定相手国の年金を受け取ることができる場合があります。ただし、脱退一時金を受け取ると、脱退一時金を請求する以前の年金加入期間を通算することができなくなります。
【手続きの詳細はこちら】脱退一時金の制度(日本年金機構)(外部サイトへリンク)

市県民税の納税

国籍に関係なく、日本国内に住んでいる人は、1月1日現在の住所地の市町村で市県民税が課税されます。前年(1月1日~12月31日)の所得に対して課税され、年度途中に引越し・帰国をしても納税しなければなりません。※年間所得額が一定以下であれば、市県民税はかかりません。

帰国の際には、必ず本人に代わって市税を納める納税管理人を選定するか、もしくは予定納税の方法で納税をお願いします。

出国時における個人市県民税の納税について

【担当窓口】財政局市民税課

仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎5階
【青葉区・泉区にお住まいの方】

電話:022-214-8637 ファクス:022-214-8613

【宮城野区・若林区・太白区にお住まいの方】

電話:022-214-8638 ファクス:022-214-8613

 児童手当、子ども医療費助成、母子・父子家庭医療費助成

対象の子どもが帰国される場合のほか、受給されている保護者の方のみが帰国される場合も届け出が必要です。国外転出届の際に窓口で案内されますので、案内に従って手続きをしてください。
【担当窓口】各区役所保育給付課、宮城総合支所 保健福祉課・秋保総合支所 保健福祉課

児童扶養手当

世帯員の一部が転出される場合、世帯員全員が転出される場合のどちらの場合でも届け出が必要です。まずは、お住まいの地域の区役所または総合支所の下記窓口へご連絡ください。そのうえで、印鑑と証書をお持ちになって、窓口で手続きを行ってください。
【担当窓口】各区役所保育給付課・宮城総合支所保健福祉課・秋保総合支所保健福祉課

心身障害者医療費助成

お住まいの地域の区役所または総合支所の担当課へ受給者証をお返しください。
【担当窓口】各区役所障害高齢課、宮城総合支所障害高齢課、秋保総合支所保健福祉課

子どもの学校への届け出

保護者の方は、お子さんが通っている学校の先生に帰国することを知らせ、届け出を行ってください。

豊齢カード(65歳以上の方対象)

お住まいの区役所障害高齢課または総合支所に豊齢カードをお返しください。
【担当窓口】各区役所障害高齢課、宮城総合支所障害高齢課、秋保総合支所保健福祉課

車やオートバイ(自動二輪・軽二輪)・原付の廃車の手続き

車種

手続きの場所

  • 原動機付自転車(125cc以下バイク等)
  • 小型特殊自動車

主たる定置場のある区役所 税務会計課

または総合支所 税務住民課

  • 二輪の軽自動車(125cc超250cc以下等)
  • 二輪の小型自動車(250cc超)

東北運輸局宮城運輸支局

仙台市宮城野区扇町3-3-15 

電話:050-5540-2011
  • 三輪・四輪の軽自動車(660cc以下)

宮城県軽自動車協会(外部サイトへリンク)
仙台市宮城野区中野4丁目1-38 

電話:050-3816-1830

家賃の支払い

引っ越しなどで契約を解除したい時は、契約内容に従って事前(通常1ヶ月前)に家主または仲介業者へ通知しなければなりません。通知しないで退去したり、退去の直前に申し出たりすると、違約金が課せられることがあります。

公共料金(水道、電気、ガス、電話料金、NHK受信料)支払い

水道、電気、ガス、電話料金、NHK受信料等の公共料金は、引越しをする前に退去について連絡し、精算等必要な手続きを行ってください。

お問い合わせ

文化観光局交流企画課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎4階

電話番号:022-214-1252

ファクス:022-211-1917

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お問い合わせ

文化観光局交流企画課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎4階

電話番号:022-214-1252

ファクス:022-211-1917