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更新日:2024年6月18日

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事業承継・引継ぎ補助金

 

事業承継・引継ぎ補助金とは

 事業承継・引継ぎ補助金は、事業再編、事業統合を含む事業承継を契機として経営革新等を行う中小企業・小規模事業者に対して、その取組に要する経費の一部を補助するとともに、事業再編、事業統合に伴う経営資源の引継ぎに要する経費の一部を補助する事業を行うことにより、事業承継、事業再編・事業統合を促進し、我が国経済の活性化を図ることを目的とする補助金です。

事業種類

  • 経営革新事業
  • 専門家活用事業
  • 廃業・再チャレンジ事業

 公募要領など、事業承継・引継ぎ補助金の詳細情報は補助金事務局のホームページをご確認ください。

 詳細ページ:事業承継・引継ぎ補助金(外部サイトへリンク)

 

経営革新事業

類型

創業支援型(1.型)

  創業を契機として、引き継いだ経営資源を活用して経営革新等に取り組む者を支援する類型

 【対象】

  • 事業承継対象期間内に法人の設立又は個人事業主としての開業を行う場合※2017年4月1日~2024年1月22日
  • 創業にあたって、廃業を予定している者等から、有機的一体としての経営資源を引き継ぐ場合

経営者交代型(2.型)

  親族内承継や従業員承継等の事業承継を契機として、経営革新等に取り組む者を支援する類型

 【対象】

  • 個人事業主への事業譲渡
  • 同一法人内での代表者交代

M&A型(3.型)

  事業再編・事業統合等のM&Aを契機として、経営革新等に取り組む者を支援する類型

 【対象】

  • 株式譲渡や事業譲渡、吸収分割等によりM&Aを実施する場合※親族内承継は対象外

 

補助対象経費

 店舗等借入費、設備費、謝金、外注費、産業財産権等関連経費、原材料費、旅費、委託費、マーケテイング調査費、会場借料費、広報費、廃業費(廃業支援費、在庫廃棄費、解体費、原状回復費、リース解約費、移転・移設費)

 

補助額の補助率・下限・上限

類型 補助率 補助下限額 補助上限額

上乗せ額(廃業費)

創業支援型(1.型)

経営者交代型(2.型)

M&A型(3.型)

補助対象経費の3分の2

または2分の1以内

 

100万円

600万円又は

800万円以内

+150万円以内

 ※詳細は公募要領をご確認ください。

                                     

専門家活用事業

類型

買い手支援型(1.型)

  事業再編・事業統合に伴い、株式・経営資源を譲り受ける予定の中小企業等を支援する類型

 【対象】

  • 株式・経営資源の引継ぎに関する最終契約書の契約当事者(予定含む)となる中小企業等

売り手支援型(2.型)

  事業再編・事業統合に伴い、株式・経営資源を譲り渡す予定の中小企業等を支援する類型

 【対象】

  • 株式・経営資源の引継ぎに関する最終契約書の契約当事者(予定含む)となる中小企業等

 【共同申請】

  • 株式譲渡の場合は、支配株主(株式譲渡に伴い異動する株式を発行している中小企業の、議決権の過半数を有する株主)または株主代表(議決権の過半数を有する株主の代表者)との共同申請が可能です。

 

補助対象経費

 謝金、システム利用料、旅費、保険料、外注費、委託費(FA・仲介業務の着手金・中間報酬・成功報酬等)、廃業費(廃業支援費、在庫廃棄費、解体費、原状回復費、リースの解約費、移転・移設費用)

 

補助額の補助率・下限・上限

類型 補助率 補助下限額 補助上限額 上乗せ額(廃業費)
買い手支援型(1.型) 3分の2以内 50万円 600万円以内 +150万円以内
売り手支援型(2.型)

2分の1または

3分の2以内

50万円 600万円以内 +150万円以内

 ※詳細は公募要領をご確認ください。

 

廃業・再チャレンジ事業

単独申請

再チャレンジ申請:M&Aで事業を譲り渡せなかった廃業・再チャレンジ

 M&Aによって事業を譲り渡せなかった中小企業者等の株主や個人事業主が、地域の新たな需要の創造や雇用の創出にも資する新たなチャレンジをするために、既存事業を廃業する場合

  • 補助事業期間内の廃業完了が必須要件です。
  • 廃業予定の中小企業と、その支配株主や株主代表との共同申請が必須となります。(個人事業主を除く)

 <要件>

  • 2020年以降に売り手としてM&Aに着手し、6か月以上取り組んでいること
  • 廃業の完了と、その後の再チャレンジ
    ※新たな法人の設立、個人事業主としての新たな事業活動の実施、自身の知識や経験を活かせる企業への就職や社会への貢献等

 

併用申請

経営革新:事業承継に伴う廃業

 事業承継(事業再生を伴うものを含む)によって事業を譲り受け、新たな取り組みを実施するにあたって、既存の事業や、譲り受けた事業の一部を廃業する場合

 <要件>

  • 事業承継後(M&A後)の新たな取り組みの実施

専門家活用(買い手):事業の譲り受けに伴う廃業

 M&Aによって事業を譲り受ける(他者の経営資源を引き継いで創造した場合も対象)にあたって、既存の事業や、譲り受けた事業の一部を廃業する場合

 <要件>

  • M&Aによる、他者からの事業の譲り受け(全部/一部譲渡)

専門家活用(売り手):事業の譲り渡しに伴う廃業

  M&Aによって事業を譲り渡す場合に、M&A後も手元に残った事業を廃業する場合

<要件>

  • M&Aによる、他者への事業の譲り渡し(全部/一部譲渡)

 

補助対象経費

  • 廃業支援費:廃業・精算に関する専門家活用費用及び従業員の人件費
  • 在庫廃棄費:既存の事業商品在庫を専門業者に依頼して処分した際の経費
  • 解体費:既存事業の廃止に伴う建物・設備等の解体費
  • 原状回復費:借りていた設備等を返却する際に義務となっていた原状回復費用
  • リースの解約費:リース解約に伴う解約金・違約金
  • 移転・移設費用:効率化のため設備等を移転・移設するために支払われる経費

 

補助額の補助率・下限・上限

対象となる経費 補助率 補助下限額 補助上限額
廃業支援費等 3分の2以内 50万円 150万円以内

 詳細は公募要領をご確認ください。

 

事業承継・引継ぎ補助金の活用事例集

 仙台市では、市内事業者の前向きな投資や事業活動を後押しするため、補助金を活用し様々な取り組みを行っている事業者の方を取材し、『事業に役立つ!!補助金活用術』として補助金の活用事例集を発行しています。

 補助金を活用するとどのようなことができるのか、実際に採択を受けた事業者の方から伺った活用方法や申請する際に工夫したポイントなどを紹介しておりますので、補助金の活用を検討している方や新たな取り組みを検討している方は是非ご覧ください。

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認定支援機関インタビュー

 認定経営革新等支援機関(認定支援機関)とは、中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として、国の認定を受けた支援機関(税理士、税理士法人、公認会計士、中小企業診断士、商工会・商工会議所、金融機関等)です。
※「事業承継・引継ぎ補助金」申請においても、認定支援機関による確認が必須とされております。

 認定支援機関の方に、具体的な支援内容などについて伺いました。

担当者の写真

仙台商工会議所 様

(株式会社カリブコーヒー様を支援)

 

 

補助金申請の相談窓口「オーエン」

オーエンロゴ(外部サイトへリンク)

 仙台圏の事業者の経営課題解決を”応援”する相談窓口「オーエン」を(公財)仙台市産業振興事業団に設置しています。補助金申請に関する相談はもちろん、経営、財務、人事労務、マーケティングなど、たくさんのプロフェッショナルが在籍し、あなたの「困った」を無料でサポートし、ビジネスの成長と継続を後押しします。
 悩んだり、迷ったりしたら、まずオーエン。お気軽にご相談ください。詳しくは、オーエンのホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

仙台市経済局SNS

 仙台市では、本市が実施する経済施策や主催するセミナー・イベント等の情報を発信するため、以下SNSを運営していますので、是非ご確認ください。

お問い合わせ

経済局中小企業支援課

仙台市青葉区国分町3-6-1表小路仮庁舎9階

電話番号:022-214-7338

ファクス:022-214-8321