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更新日:2024年7月25日

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新型コロナウイルス感染症対策資本性劣後ローン連動型給付金

 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、日本政策金融公庫または商工組合中央金庫による新型コロナ対策の資本性劣後ローンと民間金融機関等からの協調支援により財務体質の強化と資金繰り改善に取り組む中小事業者に対し、事業の成長・継続を支援するための給付金を支給します。

新型コロナウイルス感染症対策資本性劣後ローン連動型給付金チラシ(PDF:148KB)

※資本性劣後ローン
通常の融資と比べ、業績連動金利により利息負担が抑えられ、期日一括返済により返済負担が抑えられることから、中長期的な資金繰りの安定化が図られます。また、法的倒産時の返済順位の劣後性により金融機関からは資本とみなされるため、財務の安定化が図られ、金融機関からの融資が受けやすくなります。

1.対象事業者

次のいずれにも該当する方が対象です。

  • 市内に本店を置く中小企業者、市内に主たる事業所または店舗を有する個人事業者
  • 日本政策金融公庫または商工組合中央金庫の資本性ローンが実行された事業者で、事業計画書を策定し協調融資等による資金調達が見込まれる事業者、又は協調融資等を希望しない場合は、認定経営革新等支援機関の支援を受けて事業計画を策定している事業者
  • 市税を滞納していない事業者

2.支給金額

 資本性劣後ローンおよび民間金融機関の協調融資の利子額相当分
(初年度金利に基づき算出した最長5年分の利子額、上限500万円)

※前回の資本性劣後ローン連動給付金で令和2年10月16日から令和6年3月31日まで申請いただき、交付が完了した給付金も上限に含むものとします

3.申請対象融資

 令和2年8月3日から令和7年3月31日の期間内に実行されるもの
(予算に達した時点で申請受付を終了させていただきます)

4.申請方法

※令和6年度の申請受付は令和6年4月1日より開始しております。
申請および必要書類は郵送で提出してください。申請書は下記からダウンロードできます。
融資の証明する書類は契約時に金融機関から受け取った書類一式をご送付ください。
書類の確認及び申請額計算の際は、下記「必要書類チェックシート」「申請額計算補助ツール」もご参照ください。

5.状況報告書の提出について

資本性劣後ローン連動型給付金の給付を受けた方は、給付金の交付が完了した日に属する会計年度の翌年度から5年間、確定申告終了後30日以内に資本性劣後ローン連動型給付金状況報告書等の提出が必要です。

(例)令和6年度に交付を受けた方は令和7年度から令和11年度までの5年間報告書の提出が必要です。

【提出書類】

6.申請・問い合わせ先

郵便番号 980-0803
仙台市青葉区国分町三丁目6番1号仙台パークビル9階
仙台市経済局中小企業支援課企業支援係 (電話番号 022-214-1003)

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お問い合わせ

経済局中小企業支援課

仙台市青葉区国分町3-6-1表小路仮庁舎9階

電話番号:022-214-1003

ファクス:022-214-8321