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更新日:2024年2月1日

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結核定期健康診断の報告

事務の概要

  • 感染症法(※)の規定により、事業者、学校長及び施設の長は、毎年結核健康診断を実施し、保健所長への報告が義務づけられています。
  • 電子申請または、各事業所・学校・施設の所在地を管轄する保健所支所(区保健福祉センター管理課)に郵送かファクスで報告ください。報告はひと月ごとに取りまとめ、翌月の10日までに報告ください。(感染症法施行規則第27条の5)
  • ファクスで報告する場合、添書は不要です。番号のお間違えのないよう、お気を付け下さい。

※感染症法:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

なお、本市では、感染症法第60条の規定に基づき、市内の私立学校または施設の長が行う結核の定期健康診断に要する費用について、その3分の2を補助しています。

詳しくは、「結核定期健康診断補助金交付に係る申請書等」のページをご覧ください。

電子申請

  • 令和5年度以降の健診報告について、下記リンク先から電子申請による報告が可能です。
  • 電子申請による報告の場合は、「結核健康診断報告書」の提出は不要です。

<電子申請フォーム>

申請フォーム(外部サイトへリンク)

二次元コード

 

報告書様式

 

書類作成時の注意点

  • A4サイズの用紙(再生紙可)に印刷してください。(感熱紙、裏紙、色紙は不可)
  • 報告書の「記入上の注意」をご確認の上、作成ください。

事務の根拠

  • 感染症法第53条の2及び第53条の7
  • 感染症施行令第12条
感染症法で義務づけられている定期健康診断の対象者、定期及び回数

実施義務者

対象

定期及び回数

事業者

学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く。)において業務に従事する者

毎年

病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、介護医療院において業務に従事する者

毎年

学校の長

大学、高等学校、高等専門学校、専修学校または各種学校(修業年限が1年未満のものを除く。)の学生または生徒

入学した年度

施設の長

刑事施設に収容されている者

20歳以上毎年

生活保護法に規定されている施設

職員および65歳以上の入所者について毎年

老人福祉法に規定されている養護老人ホーム、特別養護老人ホームまたは軽費老人ホーム

障害者総合支援法に規定されている施設

(障害者支援施設)

売春防止法に規定されている施設

報告書提出先・お問い合わせ先

事業所・学校・施設の所在地を管轄する保健福祉センター(保健所支所)

所在地

保健福祉センター(保健所支所)

住所

電話番号(代表) ファクス番号

青葉区

青葉区保健福祉センター管理課
(青葉支所)

〒980-8701 青葉区上杉1-5-1 225-7211 261-1517

宮城野区

宮城野区保健福祉センター管理課
(宮城野支所)

〒983-8601 宮城野区五輪2-12-35

291-2111 298-8817

若林区

若林区保健福祉センター管理課
(若林支所)

〒984-8601 若林区保春院前丁3-1

282-1111 282-1145

太白区

太白区保健福祉センター管理課
(太白支所)

〒982-8601 太白区長町南3-1-15

247-1111 247-1290

泉区

泉区保健福祉センター管理課
(泉支所)

〒981-3189 泉区泉中央2-1-1

372-3111 374-8412

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お問い合わせ

健康福祉局感染症対策室

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8029

ファクス:022-211-1915