ホーム > 手続き案内・電子申請・申請書ダウンロード > 申請書・届出書様式のダウンロードサービス > 健康・医療 > 医療 > 病院、診療所及び助産所 開設等の申請書及び届出様式
ID:018-47049
ページID:5447
更新日:2024年10月1日
ここから本文です。
※申請・届出、相談の窓口は医務薬務課医務係です。
※医療法人の設立や定款変更等の相談窓口は、宮城県医療政策課になります。詳しくはこちらをご覧ください。(外部サイトへリンク)
押印を求める手続きの見直しにより、各申請書及び届出書について押印が不要となります。
(押印を求める改正前の様式についても、当分の間は使用可能です)。
押印の廃止に伴い、届出書の提出のため窓口に来所頂いた際に本人確認を行う場合がありますのでご協力をお願いします。
病院(病床:20床以上)の手続き
様式名称 |
内容 |
提出時期 |
様式 |
様式 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
病院開設許可申請書 |
病院開設の許可を受けたい場合に申請するもの(※1)(※2) |
事前 |
||
2 |
病院開設届出書 |
開設許可を受けた者が病院を開設した場合に届出するもの |
開設後10日以内 |
||
3 |
病院開設許可事項変更許可申請書 |
開設許可に係る事項の変更の許可を受けたい場合に申請するもの
新旧対照表記載例 |
事前 |
||
4 |
病院開設許可(届出)事項変更届出書 |
開設許可(届出)に係る事項を変更した場合に届出するもの |
変更後10日以内
|
様式第8-1号(PDF:62KB) | |
5 |
使用許可申請書 |
構造設備の使用の許可を受けたい場合に申請するもの (使用前検査が必要:一部、自主検査が可能な場合あり) |
事前 |
(※1)病院の開設や増床、病床種別の変更については、許可申請を行う前に事前協議が必要となります。詳しくは「病院・診療所の事前協議について」をご覧ください。
(※2)病院開設許可申請書の別紙様式については、医務薬務課医務係にご相談ください。
各種許可申請及び届出に係る事項等は、各様式をご確認ください。
診療所(病床:19床以下もしくは無床)の手続き
臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師が個人で開設する場合は個人開設、医療法人などが開設する場合は法人開設の手続きが必要となります。
診療所(無床)を開設・管理するにあたり、医療法や関係法令において管理者が遵守すべき主な留意点については、こちらをご覧ください。
診療所(無床)管理の手引き(第4.1版)(PDF:2,414KB)
臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師が開設する診療所が使用する様式です。
様式名称 |
内容 |
提出時期 |
様式 |
様式 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
診療所開設届出書 |
医師・歯科医師が診療所を開設した場合に届出するもの(※1)(※2) |
開設後10日以内 |
無床診療所
有床診療所 |
無床診療所
有床診療所 |
2 |
診療所開設届出事項変更届出書 |
開設届出に係る事項を変更した場合に届け出るもの |
変更後10日以内 |
||
3 |
使用許可申請書 (有床診療所に限る) |
有床診療所の構造設備の使用の許可を受けたい場合に申請するもの。 (使用前検査が必要:一部、自主検査が可能な場合あり) |
事前 |
(※1)診療所を開設する際は、必ず事前に医務薬務課医務係にご相談ください。
(※2)診療所の病床設置、増床又は病床種別の変更については、病床設置に関する手続きをご覧ください。
各種許可申請及び届出に係る事項等は、各様式をご確認ください。
医療法人等、臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師以外が開設する診療所が使用する様式です。
様式名称 |
内容 |
提出時期 |
様式 |
様式 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
診療所開設許可申請書 |
医療法人等が診療所開設の許可を受けたい場合に申請するもの(※1)(※2) |
事前 |
無床診療所 有床診療所 |
無床診療所 有床診療所 |
2 |
診療所開設届出書 |
開設許可を受けた者が診療所を開設した場合に届出するもの |
開設後10日以内 |
||
3 |
診療所開設許可事項変更許可申請書 |
開設許可に係る事項の変更の許可を受けたい場合に申請するもの |
事前 |
||
4 |
診療所開設許可(届出)事項変更届出書 | 開設許可(届出)に係る事項を変更した場合に届出するもの | 変更後10日以内 | ||
5 |
使用許可申請書(有床診療所に限る) |
有床診療所の構造設備の使用の許可を受けたい場合に申請するもの。 (使用前検査が必要:一部、自主検査が可能な場合あり) |
事前 |
(※1)診療所を開設する際は、必ず事前に医務薬務課医務係にご相談ください。
(※2)診療所の病床設置、増床又は病床種別の変更については、病床設置に関する手続きをご覧ください。
各種許可申請及び届出に係る事項等は、各様式をご確認ください。
助産師が個人で開設する場合は個人開設、医療法人などが開設する場合は法人開設の手続きが必要となります。
助産師が開設する助産所が使用する様式です。
様式名称 |
内容 |
提出時期 |
様式 |
様式 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
助産所開設届出書 |
助産師が助産所を開設した場合に届出するもの(※1) |
開設後10日以内 |
||
2 |
助産所開設届出事項変更届出書 |
助産所の開設届出に係る事項を変更した場合に届け出るもの |
変更後10日以内 |
||
3 |
使用許可申請書 |
入所施設を有する助産所の構造設備の使用許可を受けたい場合に申請するもの。(入所施設なしの場合は不要) |
事前 |
(※1)入所施設の有無を問わず、助産所を開設する際は必ず事前に医務薬務課医務係にご相談ください。
各種許可申請及び届出に係る事項等は、各様式をご確認ください。
医療法人等、助産師以外が開設する助産所が使用する様式です。
様式名称 |
内容 |
提出時期 |
様式 |
様式 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
助産所開設許可申請書 |
医療法人等が助産所開設の許可を受けたい場合に申請するもの(※1) |
事前 |
||
2 |
助産所開設届出書 |
開設許可を受けた者が助産所を開設した場合に届出するもの |
開設後10日以内 |
||
3 |
助産所開設許可事項変更許可申請書 |
開設許可に係る事項の変更の許可を受けたい場合に申請するもの。 |
事前 |
||
4 |
助産所開設許可(届出)事項変更届出書 |
助産所の開設許可(届出)に係る事項を変更した場合に届け出るもの |
変更後10日以内 |
||
5 |
使用許可申請書 |
入所施設を有する助産所の構造設備の使用許可を受けたい場合に申請するもの。(入所施設なしの場合は不要) |
事前 |
|
(※1)入所施設の有無を問わず助産所を開設する際は、必ず事前に医務薬務課医務係にご相談ください。
各種許可申請及び届出に係る事項等は、各様式をご確認ください。
放射線装置等の種類によって手続き方法が異なります。
【エックス線装置の例】
直接撮影用エックス線装置、移動型・携帯型(ポータブル)エックス線装置、透視用エックス線装置、CT装置、乳房撮影用エックス線装置、胸部集検用間接撮影エックス線装置、口内法撮影用エックス線装置、歯科用パノラマ断層撮影エックス線装置、輸血用血液照射エックス線装置、骨塩定量分析エックス線装置ほか
様式名称 |
内容 |
提出時期 |
様式 |
様式 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
エックス線装置備付届出書 |
病院・診療所にエックス線装置を備えた場合に届出するもの(※1)(※2) |
備付後10日以内 |
||
2 |
エックス線装置変更届出書 |
エックス線装置に係る届出事項を変更した場合に届出するもの |
変更後10日以内 |
||
3 |
エックス線装置廃止届出書 |
エックス線装置を廃止した場合に届出するもの (病院・診療所にエックス線装置を備えなくなった時) |
廃止後10日以内 |
(※1)病院については、エックス線装置を更新する場合、あらかじめ病院開設許可事項変更許可申請を行い、許可を受ける必要があります。
(※2)病院及び有床診療所については、エックス線装置の使用前に使用許可申請を行い、許可を受ける必要があります。
【注意】
エックス線装置更新の場合は、「変更届」と新規に導入する装置の「備付届」が必要です。(この場合、旧装置の「廃止届」は不要です。)
装置の種類 |
記載例 |
|
---|---|---|
1 |
一般的なエックス線装置(下記以外) |
|
2 |
CT装置 |
|
3 |
移動型・携帯型(ポータブル)エックス線装置 |
|
4 |
透視用エックス線装置 |
|
5 |
口内法撮影用エックス線装置 |
|
6 |
移動型・携帯型(ポータブル)エックス線装置(歯科用) |
記載例6(PDF:674KB) |
【エックス線装置以外の例】
診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、放射性同位元素装備診療機器、診療用放射性同位元素、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素
様式名称 |
内容 |
提出時期 |
様式 |
様式 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
診療用高エネルギー放射線発生装置・診療用粒子線照射装置 備付届出書 |
病院、診療所に診療用高エネルギー放射線発生装置又は診療用粒子線照射装置を備える場合に届出するもの (放射線治療用:リニアック、サイバーナイフ、トモセラピー等用) |
事前 |
||
2 |
診療用放射線照射装置備付届出書 |
病院、診療所に診療用放射線照射装置を備える場合に届出するもの (放射線治療用:マイクロセレクトロン、ガンマナイフ等用) |
事前 |
||
3 |
診療用放射線照射器具備付届出書 |
病院、診療所に診療用放射線照射器具を備える場合に届出するもの |
事前 |
||
4 | 放射性同位元素装備診療機器備付届出書 | 病院、診療所に放射性同位元素装備診療機器を備える場合に届出するもの (ECDガスクロマトグラフ装置(63-ニッケル)、137-セシウム血液照射装置等) |
事前 | ||
5 | 診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素 備付届出書 |
病院、診療所に診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備える場合に届出するもの (核医学検査用:RI、PET等) |
事前 |
【注意】
※次の場合は、装置の届出と併せてエックス線装置の届出(様式第24-1号)が必要となります。
※装置の種類または放射性同位元素の数量により、事前に放射線障害防止法(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律)の手続き(許可等)が必要となる場合があります。詳しくは原子力規制委員会(外部サイトへリンク)にご相談ください。
様式名称 |
内容 |
提出時期 |
様式 |
様式 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
診療用高エネルギー放射線発生装置・診療用粒子線照射装置・診療用放射線照射装置・診療用放射線照射器具・放射性同位元素装備診療機器・診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素 変更届出書 | 診療用高エネルギー放射線発生装置等(エックス線装置以外)に係る届出事項を変更した場合に届出するもの |
事前 |
||
2 |
エックス線装置・診療用高エネルギー放射線発生装置・診療用粒子線照射装置・診療用放射線照射装置・診療用放射線照射器具・放射性同位元素装備診療機器・診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素 廃止届出書 |
診療用高エネルギー放射線発生装置等を廃止した場合に届出するもの |
廃止後10日以内 |
||
3 |
診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素 廃止後措置届出書 |
診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の備付を廃止した場合に、廃止後の措置状況を届出するもの |
措置後10日以内 |
||
4 | 診療用放射線照射器具・診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素 翌年使用予定届出書 | 診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素等を備え付けている場合の翌年使用予定を届出するもの |
毎年 12月20日まで |
※装置の種類または放射性同位元素の数量により、事前に放射線障害防止法(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律)の手続き(許可等)が必要となる場合があります。詳しくは原子力規制委員会(外部サイトへリンク)にご相談ください。
病院・診療所・助産所を休止・再開・廃止等した場合に使用する様式です。
様式名称 |
内容 |
提出時期 |
様式 |
様式 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
病院・診療所・助産所休止(再開)届出書 |
病院・診療所・助産所を休止・再開した場合に届出するもの |
休止・再開後 10日以内 |
||
2 |
病院・診療所・助産所廃止届出書 |
病院・診療所・助産所を廃止した場合に届出するもの |
廃止後10日以内 |
||
3 |
病院・診療所・助産所開設者死亡(失そう)届出書(※1) |
病院・診療所・助産所の開設者が死亡または失そうの宣告をうけた場合に届出するもの |
事実発生から10日以内 |
(※1)医師・歯科医師・助産師が個人開設した病院・診療所・助産所が使用する様式です。戸籍法第87条による届出義務者による届出となります。
開設者死亡による届出の場合は、併せて医籍(歯科医師籍)の登録まっ消申請も行ってください。
様式名称 |
内容 |
様式 |
様式 |
|
---|---|---|---|---|
1 |
病院・診療所・助産所 開設者以外管理許可申請書 |
個人開設の病院・診療所・助産所を他の者に管理させることについて許可を受けたい場合に申請するもの (開設者自ら就任すべき管理者について、例外的に他の者を管理者とする場合) |
||
2 |
二以上の病院・診療所・助産所 管理許可申請書 |
管理者に他の病院・診療所・助産所を管理させることについて許可を受けたい場合に申請するもの (原則として1ヶ所の医療機関の管理者に専従すべき管理者が、例外的に他の医療機関の管理者を兼ねる場合) |
||
3 |
病院医師宿直免除申請書 |
病院の宿直医師の設置の免除を受けたい場合に申請するもの (病院の管理者は、原則として病院に医師を宿直させなければならないが、例外的に義務免除を受ける場合) |
||
4 |
専属薬剤師設置免除許可申請書 |
診療所の専属薬剤師の設置の免除に係る許可を受けたい場合に申請するもの (病院・診療所(常勤医師3人以上の場合)の開設者は、専属の薬剤師を置かなければならないが、例外的に義務免除を受ける場合) |
申請にあたっては、必ず事前に医務薬務課医務係にご相談ください。
様式名称 |
内容 |
様式 |
様式 |
|
---|---|---|---|---|
1 |
自主検査結果の届出書 |
病院・有床診療所・助産所の構造設備について、使用許可申請を行う場合に、軽微な変更に限り自主検査を選択することができます。(※1) 使用許可申請書に添付する自主検査の結果を作成する際に参考にしてください。 |
参考様式_自主検査結果届出書(病院・有床診療所)(ワード:20KB)
|
|
2 |
自主検査結果の届出書 (エックス線装置) |
病院・有床診療所の構造変更(隔壁工事等)を伴わないエックス線装置の更新の際に、自主検査を選択することができます。(※1) 使用許可申請書に添付する自主検査の結果を作成する際に参考にしてください。 |
||
3 |
巡回健診等(予防接種含む)実施計画書 |
仙台市内の病院・診療所が医療機関外の場所(県内)で健康診断等を行う場合は、実施計画を提出する必要があります。(※2) 実施計画書を作成する際に参考にしてください。 |
(※1)自主検査の選択については、必ず事前に医務薬務課医務係に相談してください。
(※2)巡回健診等への該当については
「医療機関外の場所で行う予防接種の実施について(平成27年3月31日付厚生労働省医政局長通知)」(PDF:1,820KB)
をご確認ください。
診療所の病床設置、増床又は病床種別変更を希望される場合は、以下の病床設置許可申請を行う前に事前協議の申出を行っていただく場合があります。詳しくは、「病院・診療所の事前協議について」をご覧ください。
なお、医療法施行規則第1条の14第7項第1から3号の規定に該当し、届出により病床を設置する場合については、宮城県医療政策課(外部サイトへリンク)にご相談ください。
診療所に病床を設置する場合に使用する様式です。
様式名称 |
内容 |
提出時期 |
様式 |
様式 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
診療所病床設置許可申請書 |
診療所の病床設置に係る許可を受けたい場合に申請するもの |
事前 |
||
2 |
診療所病床設置許可事項変更許可申請書 |
診療所の病床設置許可に係る事項の変更の許可を受けたい場合に申請するもの |
事前 |
様式第37号(ワード:18KB) | |
3 |
診療所病床設置届出書 |
医療法施行規則第1条の14第7項第1から3号の規定に該当し、届出により病床を設置した場合(※1)に届けるもの |
病床設置後10日以内 |
||
4 | 診療所病床設置設置許可(届出)事項変更届 |
医療法施行規則第1条の14第7項第1から3号の規定に該当し、届出により病床を設置する場合(※1)の病床設置届出に係る事項および病床設置許可に係る事項を変更した場合に届けるもの |
変更後10日以内 | 様式第40号(ワード:18KB) | 様式第40号(PDF:63KB) |
※診療所の移転や開設者の変更に伴う開設の手続きについては、申請を行う前に事前協議が必要となる場合があります。詳しくは、医務薬務課医務係にお問い合わせください。
(※1)医療法施行規則第1条の14第7項第1から3号の規定に該当し、届出により病床を設置する場合については、宮城県医療政策課(外部サイトへリンク)にご相談ください。
種別 |
単位:円 |
|
---|---|---|
病院開設許可手数料 |
41,000 |
|
診療所開設許可手数料 |
18,800 |
|
助産所開設許可手数料 |
11,000 |
|
病院検査手数料 |
実地検査 |
43,000 |
その他 |
13,000 |
|
診療所検査手数料 |
実地検査 |
22,000 |
その他 |
7,000 |
|
助産所検査手数料 |
実地検査 |
16,100 |
その他 |
5,100 |
平成28年10月1日 手数料一部改定
病院、診療所又は助産所の管理者は、医療法第6条の3第1項及び医療法施行規則第1条の2の2の規定により、医療を受ける者が病院等の選択を適切に行うために必要な情報を、年1回以上、知事が定める期日までに報告するとともに、当該事項を記載した書面を当該病院等において閲覧に供しなければなりません。
病院・診療所・助産所を開設した場合は、医療機関等情報支援システム(G-MIS)による報告を行ってください。
また、報告した事項に変更が生じた場合にも、報告していただく必要があります。
詳しくは宮城県ホームページ内、医療機能情報提供制度(外部サイトへリンク)のページをご覧ください。
診療所(無床)を開設・管理するにあたり、医療法や関係法令において管理者が遵守すべき主な留意点については、こちらをご覧ください。
診療所(無床)管理の手引き(第4.1版)(PDF:2,414KB)
病院、診療所および助産所の広告ルールについては、患者等の保護の観点から医療法等により規定されています。
今般、医療法の改正により平成30年6月1日から新たな広告規定が施行され、ウェブサイトについても広告として虚偽・誇大等の不適切な表示が禁止されます。
ただし、患者等に正確な情報が提供されその選択を支援する観点から、医療に関する適切な選択が阻害されるおそれのないものについては広告が認められます。
広告やホームページを作成する際は、医療法の関係条項及びガイドラインをご確認ください。
詳しくは、厚生労働省ホームページ「医療法における病院等の広告規制について」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
令和2年4月1日から、各区役所保健福祉センター(保健所支所)管理課が窓口となっていた医務関連の手続き業務を、市役所(保健所)に集約しました。
仙台市健康福祉局保健所 医務薬務課医務係(市役所本庁舎6階)
〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目7番1号
電話 022-214-8073(直通)
ファクシミリ 022-211-1915
病院、診療所、助産所の各申請書・届出書は、郵送でも受け付けます。
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