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更新日:2024年10月28日

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衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査不在者投票のオンライン請求の処理漏れについて

10月27日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査において、10月21日(月曜日)、泉区に住民登録のある有権者2人から不在者投票のオンライン請求があったにもかかわらず、泉区選挙課において10月26日(土曜日)まで当該請求に気付かず、不在者投票の投票用紙の送付が遅れ、投票できなかった事案が発生しました。

当該有権者の方々には深くおわびを申し上げますとともに、今後、オンライン請求に係る処理について、複数人によるチェックを強化するなど、再発防止策を徹底してまいります。

1 事案の概要

10月21日(月曜日)、泉区に住民登録のある有権者7人から不在者投票の投票用紙のオンライン請求がなされたが、このうち2人について、泉区選挙課の担当者が10月26日(土曜日)まで当該請求に気付かず、投票用紙の送付が遅れたことにより、今回の衆議院議員総選挙、最高裁判所裁判官国民審査への投票ができなくなったもの。

2 影響等

10月21日(月曜日)に請求のあった時点で適切に処理を行った場合、当該有権者の滞在先での投票が可能であったが、当該有権者2名について10月26日(土曜日)に処理漏れに気付いたことから、不在者投票の投票用紙を有権者の滞在先に送付するのが遅れ、今回の衆議院議員総選挙、最高裁判所裁判官国民審査の投票ができなくなった。

3 原因

不在者投票の投票用紙のオンライン請求の処理については、担当者2名で行っており、受付簿等による管理を行っておらず、また複数人による確認など、組織的な管理がされていなかったため。

4 再発防止策

オンライン請求の処理については、受付簿を作成し複数人で確認するなど、漏れがないよう確認を徹底する。また、本事例を各区選挙管理委員会事務局に共有し、同様の事例が起きないよう、周知徹底を図る。

 

※不在者投票

選挙期間中、仕事や旅行などで選挙人名簿登録地以外の市区町村に滞在している方など、当日投票に行けない方が投票する方法。

不在者投票を希望する場合は、請求書を選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に提出するか、オンラインによる請求を行い、選挙人は請求した選挙管理委員会から送付された投票用紙等を、滞在地の不在者投票所に投票日の前日までに持ち込み、投票を行う。投票された投票用紙は、投票された不在者投票所から、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に送付される。

お問い合わせ

泉区選挙管理委員会事務局選挙課
仙台市泉区泉中央2-1-1 泉区役所本庁舎3階
電話番号:022-372-3111 ファクス:022-375-3785