特定毒物研究者 許可申請書類(ZIP:70KB)
特定毒物研究者 許可申請書類(PDF:320KB)
特定毒物研究者 変更届出書類一式(ZIP:71KB)
特定毒物研究者 廃止届出書類(ZIP:27KB)
特定毒物研究者 廃止届出書類(PDF:133KB)
特定毒物研究者 書換え交付申請書(ワード:37KB)
特定毒物研究者 書換え交付申請書(PDF:81KB)
特定毒物研究者 再交付申請書(ワード:35KB)
特定毒物研究者 再交付申請書(PDF:126KB)
書類作成時の注意点
- 様式は、ダウンロードし、保存した上でお使いください。
- 各様式をA4サイズの用紙(再生紙可)に印刷してください。(感熱紙、裏紙、色紙は不可)
- 修正液や二重線による訂正等があった場合、受理できないことがあります。
- 添付する図面についてはA3サイズの用紙も可能です。
事務の概要(詳しくは、下記までお問い合わせください)
- 学術研究のため特定毒物を製造し、若しくは使用する場合であって、主たる研究所の所在地が仙台市内である場合、事前に仙台市保健所長の許可を受ける必要があります。
- 法令で定める事項に変更が生じた場合、および当該研究を廃止した場合は、その日から30日以内に届出が必要となります。
※廃止した時点で、特定毒物を保有している場合は、廃止日から15日以内に保有している特定毒物の品名及び数量の届出を行う必要がありますので、別途「特定毒物所有品目及び数量届」をご提出ください。
- 許可証の記載事項に変更が生じたときは、許可証の書換え交付を申請することができます。
- 許可証を破り、汚し、又は失ったときは、許可証の再交付を申請することができます。
事務の根拠
- 毒物及び劇物取締法第6条の2
- 毒物及び劇物取締法第10条第2項
- 毒物及び劇物取締法第21条第1項
- 毒物及び劇物取締法施行規則第10条の3
- 毒物及び劇物取締法施行令第35条、第36条
届出方法等
- 申請・届出は原則窓口でお受けいたします。なお、窓口においでの際は、事前に当課までご連絡をお願いいたします。
- 一部を除き、郵送による申請・届出も可能です(「必要書類」をご確認ください)。その際は、事前にご相談ください。
- 新たに特定毒物研究者の許可申請を行う方は、必要な書類や申請書の記載方法などについてご説明いたしますので早めにご相談ください。
必要書類
新規許可申請(事前申請)【窓口のみ】
- 特定毒物研究者許可申請書
- 特定毒物を必要とする研究事項及び使用する特定毒物の品目 別紙[1]
- 特定毒物研究者 主たる研究所の設備概要 別紙[2]
- 履歴書
- 誓約書(3ヶ月以内のもの)
- 診断書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 毒物に関し相当の知識を有していることを証する書類(薬剤師免許証、該当学科の修了証書等。原本とその写し)
変更届(事後30日以内)
- 特定毒物研究者の氏名又は住所
変更届出書
- 主たる研究所の名称又は所在地
変更届出書
所在地が変更になった場合は、変更前後の設備概要 別紙[2]
- 特定毒物を必要とする研究事項・特定毒物の品目
変更届出書
変更前後の特定毒物を必要とする研究事項及び使用する特定毒物の品目 別紙[1]
- 主たる研究所の設備の重要な部分(事前にご相談ください)
変更届出書
変更前後の設備概要 別紙[2]
廃止届(事後30日以内)
- 廃止届出書
- 特定毒物所有品目及び数量届書
- 特定毒物研究者許可証
※「2.特定毒物所有品目及び数量届書」のみ、廃止日から15日以内に届出を行う必要があります。
許可証書換え交付・再交付(任意)
- 申請書
- 特定毒物研究者許可証(書換え交付申請の場合、若しくは破損・汚損による再交付申請の場合)
提出部数
- 1部(控えが必要な方は、各申請書又は届書を2部ご用意ください)
※郵送の場合で、控えが必要な方は、各申請書又は届書2部と返信用封筒等をご送付ください。
※個人情報を含むものについては、適切な方法を選択してください。
提出場所
標準処理期間
- 申請から登録までの標準的事務処理期間(登録までに要する期間)は、本市の閉庁日を除く15日間です。
- 書類の不備や構造設備が不十分等の理由で審査ができない期間は含まれません。
手数料