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ID:018-46329
更新日:2022年7月19日
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仙台市内に店舗等があり、毒物劇物を業務上取り扱う事業者で、以下に該当する場合は、取り扱うこととなった日から30日以内に、仙台市への毒物劇物業務上取扱者の届出が必要になります。
また、毒物劇物取扱責任者の設置が必要となりますので、毒物劇物取扱責任者設置届を併せて提出してください。
なお、変更もしくは廃止を行った場合は、その日から30日以内に、仙台市への届出が必要となります。
詳しくは、仙台市保健所健康安全課薬務係までお問い合わせください。
一 黄燐
二 四アルキル鉛を含有する製剤
三 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤で液体状のもの
四 弗化水素及びこれを含有する製剤
五 アクリルニトリル
六 アクロレイン
七 アンモニア及びこれを含有する製剤(アンモニア10%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
八 塩化水素及びこれを含有する製剤(塩化水素10%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
九 塩素
十 過酸化水素及びこれを含有する製剤(過酸化水素6%以下を含有するものを除く。)
十一 クロルスルホン酸
十二 クロルピクリン
十三 クロルメチル
十四 硅弗化水素酸
十五 ジメチル硫酸
十六 臭素
十七 硝酸及びこれを含有する製剤(硝酸10%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
十八 水酸化カリウム及びこれを含有する製剤(水酸化カリウム5%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
十九 水酸化ナトリウム及びこれを含有する製剤(水酸化ナトリウム5%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
二十 ニトロベンゼン
二十一 発煙硫酸
二十二 ホルムアルデヒド及びこれを含有する製剤(ホルムアルデヒド1%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
二十三 硫酸及びこれを含有する製剤(硫酸10%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
毒物及び劇物取締法第22条第1項、第3項
仙台市毒物及び劇物取締法施行要綱
なお、最大積載量が五千キログラム以上の自動車若しくは被牽引自動車(以下「大型自動車」という。)に固定された容器を用い、又は内容積が四アルキル鉛を含有する製剤を運搬する場合の容器にあっては二百リットル、それ以外の毒物又は劇物を運搬する場合の容器にあっては千リットル以上の容器を大型自動車に積載して行う毒物又は劇物の運送の事業の場合、大型自動車の図面及び大型自動車の一覧もあわせて届出をしてください。
届出者の氏名(法人名含む)、住所の変更
事業場の名称の変更
事業場の所在地の変更
貯蔵保管設備の変更(事前にご相談ください)
大型自動車の変更
取扱品目の変更
毒物劇物取扱責任者の変更【窓口のみ】
事業を廃止したとき、毒物及び劇物取締法第22条第1項の毒物若しくは劇物を業務上取り扱わなくなったとき
※郵送の場合で、控えが必要な方は、各届書2部と返信用封筒等をご送付ください。
※個人情報を含むものについては、適切な方法を選択してください。
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